戸籍謄本をコンビニで取る方法|マイナンバーカードでの手順と注意点

最終更新 by 家系図マニア
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戸籍謄本をコンビニで取る方法|マイナンバーカードでの手順と注意点

この記事で分かること

  • 戸籍謄本をコンビニで取るのに必要なもの
  • 本籍地が住所と違うときの事前登録(利用登録申請)
  • マルチコピー機での操作手順と手数料
  • コンビニでは取れない戸籍(除籍・改製原戸籍など)

戸籍謄本が必要になったとき、「役所まで行く時間がない」「本籍地が遠い」と困ったことはないでしょうか。実は戸籍謄本は、マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機で取得できます。

ただし、コンビニで取れるのは原則として自分の戸籍だけです。除籍謄本や改製原戸籍は対象外のため、相続や家系図づくりで過去の戸籍までさかのぼるなら、窓口・郵送・広域交付と組み合わせることになります。本籍地が今の住所と違う場合に事前の利用登録申請で数日かかる点も、先に知っておくと予定を立てやすくなります。

戸籍謄本をコンビニで取るのに必要なもの

コンビニでの戸籍謄本の取得(コンビニ交付)には、次のものが必要です。

  • マイナンバーカード — 顔写真付きのカードが必須です。通知カードや健康保険証では取得できません。
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号 — カード取得時に設定した数字4桁です。
  • 手数料 — 一通あたりの料金が必要です(後述)。

コンビニで取れる戸籍の範囲|原則「自分が入っている戸籍」

戸籍謄本をコンビニで取る方法|マイナンバーカードでの手順を図解

コンビニ交付で取得できるのは、原則として自分が現在入っている戸籍です。自分と同じ戸籍に入っている家族(配偶者や子など)の分も、同じ戸籍であれば一通の謄本にまとめて記載されます。

コンビニ交付で取れる戸籍の範囲
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コンビニ交付で取れるのは、原則として本人が今入っている戸籍です。本人(筆頭者)・配偶者・長男・長女が同じ戸籍であれば、この四人が載った謄本(全部事項証明書)を取得できます。別戸籍の親などは、その人の戸籍を直接は取得できません。

すでに結婚や分籍で親とは別の戸籍になっている場合、親の戸籍はコンビニでは取得できないのが原則です。親など別戸籍の人の戸籍が必要なときは、本籍地の窓口・郵送や戸籍の広域交付制度を利用します。

本籍地が住所と違うとき|利用登録申請が必要

コンビニ交付でとくに注意したいのが、本籍地と住んでいる市区町村が違う場合です。この場合、事前に「利用登録申請」という手続きが必要になります。

あなたの状況 必要な準備
本籍地=住んでいる市区町村 そのまま取得できる(事前登録は原則不要)
本籍地≠住んでいる市区町村 事前に「利用登録申請」が必要

コンビニでの戸籍謄本の取り方|マルチコピー機の手順

準備が整ったら、コンビニのマルチコピー機で取得します。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 「行政サービス」を選ぶ — マルチコピー機のメニューから証明書交付のメニューを選びます。
  2. マイナンバーカードをセットする — 所定の場所にカードを置きます。
  3. 暗証番号を入力する — 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力します。
  4. 証明書の種類を選ぶ — 「戸籍証明書(全部事項証明書など)」を選びます。
  5. 必要な通数を指定して支払う — 部数を選び、手数料を支払います。
  6. 証明書を受け取る — 印刷された戸籍謄本とカードを忘れずに受け取ります。

コンビニで取れない戸籍|除籍・改製原戸籍と抄本の扱い

便利なコンビニ交付ですが、取得できない戸籍もあります。次のものは、原則として本籍地の窓口や郵送で請求します。

  • 除籍謄本 — すでに全員が抜けた戸籍は、コンビニでは取得できないのが一般的です。除籍については除籍謄本とはで解説しています。
  • 改製原戸籍(原戸籍) — 様式変更前の古い戸籍も対象外です。読み方は原戸籍の読み方をご覧ください。
  • 戸籍抄本(個人事項証明書) — 自治体によって取得の可否が異なります。取れる範囲は事前に確認しましょう。抄本の基本は戸籍抄本とはで解説しています。

コンビニ交付が使えないときの戸籍の取り方

コンビニ交付は手軽ですが、条件から外れる場面が少なくありません。次のどれかに当てはまるなら、早めに別の方法へ切り替えたほうが確実です。

  • マイナンバーカードがない — カードと4桁の暗証番号がないと使えません。通知カードや健康保険証では取得できないため、本籍地の窓口か郵送で請求します。
  • 必要なのが別戸籍の親などの戸籍 — 同一戸籍の家族はまとめて載りますが、結婚などで別戸籍になった親は対象外です。窓口・郵送、または広域交付を使います。
  • 除籍謄本・改製原戸籍が必要 — コンビニ交付の対象外です。相続や家系図づくりで過去にさかのぼるなら、はじめから窓口・郵送・広域交付で進めたほうが早く済みます。
  • 本籍地が今の住所と違い、急いでいる — 利用登録申請に数日かかるため、当日には間に合いません。

取得した戸籍から家族の関係を整理したいときは、家系図にまとめると一目で分かります。本サイトの家系図エディタは登録不要で、戸籍から読み取った続柄をそのまま図にできます。

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よくある質問

マイナンバーカードがなくてもコンビニで戸籍謄本は取れますか?
取れません。コンビニ交付はマイナンバーカードで本人確認を行う仕組みのため、カードが必須です。通知カードや健康保険証では取得できません。カードがない場合は、本籍地の窓口や郵送で請求してください。
本籍地が今住んでいる市区町村と違っても取れますか?
取れますが、事前に「利用登録申請」が必要です。登録完了まで数日かかることがあるため、急ぎの場合は余裕をもって申請するか、本籍地の窓口・郵送での取得を検討してください。
コンビニで除籍謄本や改製原戸籍は取れますか?
原則として取れません。すでに全員が抜けた除籍や、様式変更前の改製原戸籍は対象外であることが一般的です。これらが必要な場合は、本籍地の窓口・郵送、または広域交付を利用してください。
コンビニ交付は何時まで利用できますか?
毎日6時30分から23時までが一般的です(メンテナンス日を除く)。利用できる時間帯やマルチコピー機の対応店舗、手数料は市区町村によって異なるため、お住まいの自治体の案内で確認すると確実です。
コンビニで取ると手数料は安くなりますか?
窓口より安く設定している自治体が多い傾向です。ただし具体的な料金は市区町村によって異なるため、お住まいの自治体のコンビニ交付の案内でご確認ください。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。