戸籍の広域交付制度とは?使い方・必要書類・どこで取れるかを解説

最終更新 by 家系図マニア
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戸籍の広域交付制度とは?使い方・必要書類・どこで取れるかを解説

この記事で分かること

  • 戸籍の広域交付制度とは何か|2024年3月に始まった新しい仕組み
  • 広域交付で取得できる戸籍・取得できない戸籍の違い
  • 請求できる人の範囲(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属)
  • 広域交付はどこで取れるか・必要書類・申請の流れ
  • 集めた戸籍から家系図を作るときの進め方

「家系図を作るために、祖父母の戸籍までさかのぼりたい。でも本籍地が遠くて、いくつもの役所に請求するのは大変……」——そんな悩みを大きく軽くしてくれるのが、2024年3月に始まった戸籍の広域交付制度です。

この制度を使うと、本籍地以外の市区町村の窓口でも、自分や直系のご先祖の戸籍をまとめて請求できます。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系の親族の戸籍までで、兄弟姉妹の戸籍は含まれません。データ化される前の古い戸籍も対象から外れ、そこは従来どおり本籍地へ請求することになります。広域交付は「すべてが一度でそろう制度」ではなく、遠さという壁だけを取り払う制度だと考えると、使いどころがはっきりします。

広域交付で取得できる「直系」の範囲
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本人を中心に、上は父母・祖父母(直系尊属)、下は子・孫(直系卑属)が広域交付の対象です。横に並ぶ兄弟姉妹は傍系のため対象外となります。

戸籍の広域交付制度とは|2024年3月開始の新しい仕組み

戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書(戸籍謄本など)を請求できるようにした制度です。2024年(令和6年)3月1日に施行された戸籍法の改正によって始まりました。

これまでは、戸籍は本籍地のある役所でしか取得できませんでした。引っ越しを重ねて本籍地が各地に散らばっていると、ご先祖の戸籍を集めるだけで何通もの郵送請求が必要で、手間も日数もかかっていました。広域交付制度によって、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになり、相続手続きや家系図づくりのハードルが大きく下がりました。

戸籍の広域交付で取得できる戸籍・できない戸籍|対象範囲

広域交付で取得できる直系の範囲を示した和モダンな家系図の図解

広域交付制度はとても便利ですが、すべての戸籍・証明書が対象になるわけではありません。取得できるものと、従来どおり本籍地に請求が必要なものを、はじめに整理しておきましょう。

証明書の種類 広域交付 補足
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 取得できる 戸籍に記載された全員分の証明書
除籍・改製原戸籍の謄本 取得できる ご先祖をさかのぼるときに使う古い戸籍(コンピュータ化されていない一部を除く)
一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍抄本) 取得できない 特定の人だけを抜き出した証明書
戸籍の附票の写し 取得できない 住所の移り変わりを記録した書類
身分証明書などの戸籍諸証明 取得できない 本籍地でのみ取得

ポイントは、広域交付で取れるのは全員分が記載された「謄本(全部事項証明書)」だけだということです。特定の一人だけを抜き出した抄本(一部事項証明書)は対象外で、本籍地への請求が必要になります。家系図づくりでは戸籍内の全員を確認したいことが多いので、謄本が取れれば困らないケースがほとんどです。

戸籍の広域交付を請求できる人|本人・配偶者・直系の範囲

広域交付制度で請求できるのは、本人と、配偶者・直系の親族(直系尊属・直系卑属)に限られます。兄弟姉妹やおじ・おばといった傍系の親族は含まれません。具体的には、次の範囲の人の戸籍を請求できます。

請求できる人 取得できる戸籍 家系図での位置
本人 自分自身の戸籍 中心となる本人
配偶者 夫・妻の戸籍 本人の隣
直系尊属 父母・祖父母・曽祖父母など 本人より上の世代
直系卑属 子・孫・ひ孫など 本人より下の世代

「直系」とは、自分から見てまっすぐ上下につながる血縁のことです。父母・祖父母と上にたどる線(直系尊属)と、子・孫と下にたどる線(直系卑属)が広域交付の対象になります。家系図でいえば、中心の本人から縦に伸びる一本の幹の部分です。

直系・傍系といった親族の呼び方や数え方は、家系図で分かる親族の呼び方・続柄一覧で早見表とともに解説しています。どこまでが「直系」なのか迷ったときの確認にお使いください。

戸籍の広域交付はどこで取れる?必要書類と申請の流れ

ここからは、実際にどこで・何を持って・どう申請するのかを見ていきます。

戸籍の広域交付はどこで取れるか

最寄りの市区町村の戸籍担当窓口で請求できます。住んでいる場所や本籍地に関係なく、全国どこの市区町村の窓口でも構いません。職場の近くや、いま住んでいる町の役所など、行きやすい窓口を選べます。

ただし、郵送やコンビニ交付、代理人による請求はできません。請求する本人が、直接窓口に出向く必要があります。この点は従来の本籍地への請求と大きく違うので、注意してください。

戸籍の広域交付の必要書類

窓口では、請求する本人であることの確認が厳格に行われます。顔写真付きの本人確認書類を必ず持参してください。

持ち物 内容
顔写真付きの本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
交付手数料 戸籍謄本(全部事項証明書)1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円(全国一律)

健康保険証や年金手帳のような顔写真のない書類だけでは請求できません。広域交付では本人確認を特に厳しく行うため、写真付きの身分証を用意しておきましょう。

戸籍の広域交付で戸籍を集める流れ
STEP 1
集めたい戸籍の範囲を決める
  • 家系図づくりなら、まず自分を起点に、父母・祖父母と直系をどこまでさかのぼるかを決めます。広域交付の対象は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です。
STEP 2
顔写真付きの本人確認書類を準備する
  • 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどを用意します。代理人や郵送は使えないため、本人が出向く前提で準備します。
STEP 3
最寄りの市区町村窓口で請求する
  • 行きやすい市区町村の戸籍担当窓口へ。「広域交付で、自分の直系の戸籍をさかのぼって取りたい」と伝えると手続きが進みます。
STEP 4
受け取った戸籍を読み解いて整理する
  • 名前・続柄・生年月日・婚姻や養子縁組の事実を読み取り、人物ごとに書き出します。古い戸籍は手書き・旧字のため、読み解きにコツが要ります。

なお、広域交付は本籍地の市区町村のシステムへ照会して交付するため、その場ですぐに受け取れるとは限りません。とくに家系図づくりで何代も戸籍をさかのぼってまとめて請求する場合は、その日のうちの交付は難しく、後日の受け取り(再来庁や郵送)になるのが一般的です。請求先の本籍地のシステムが稼働していない夜間・休日などは発行できないこともあるため、平日の時間に余裕をもって出向くと安心です。

戸籍の広域交付の注意点|傍系・郵送・代理人の制限

便利な制度ですが、従来の請求とは勝手が違う点があります。家系図づくりで戸籍を集める前に、次の制限を押さえておきましょう。

  • 本人が窓口に出向く必要がある — 郵送・コンビニ交付・代理人による請求はできません。遠方の戸籍も「最寄りの窓口」で取れる代わりに、来庁が前提です。
  • 傍系は対象外 — 兄弟姉妹・おじ・おば・いとこなどの戸籍は取れません。その本籍地への請求が必要です。
  • 抄本・附票は対象外 — 取れるのは全員分が載る謄本のみ。一部事項証明書(抄本)や戸籍の附票は本籍地へ請求します。
  • データ化前の古い戸籍は対象外 — コンピュータ化されていない戸籍・除籍は、その本籍地の役所に請求します。

広域交付で集めた戸籍から家系図を作る方法|エディタで作成

戸籍が集まったら、いよいよ家系図づくりです。戸籍から読み取った名前・続柄・生没年・婚姻や養子縁組の事実をもとに、人物を並べて関係線で結んでいきます。

このとき大切なのが、関係を正しく描き分けることです。本サイトでは、親子は実線、配偶者(婚姻)は二重線、離婚した元配偶者は二重斜線、養子は破線、というように線を引き分けることをおすすめしています。線の意味をそろえておくと、養子縁組や離婚を含む複雑な家族関係も、戸籍どおり正確に表せます。

関係 線の種類 戸籍から読み取るポイント
親子 実線 「父」「母」欄や出生の記載から実親子を確認
配偶者(婚姻) 二重線 婚姻の届出・入籍の記載から夫婦を確認
離婚(元配偶者) 二重斜線 離婚の記載がある元配偶者を二重斜線で示す
養子 破線 養子縁組の記載から養親子を実親子と区別

本サイトの家系図エディタは、ここで挙げた関係線(実線・二重線・二重斜線・破線)をそのまま選んで引けるよう作られています。広域交付で集めた直系の人物を中心に置き、線で結ぶだけで、戸籍の内容を一枚に整理できます。和紙・免許状風のテンプレートも用意していますので、仏壇に飾れる本格的な仕上がりにできます。登録は不要です。

戸籍を集めた後に家系図へ起こす流れは、戸籍から家系図を作る方法・調べ方でまとめています。

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戸籍から人物を並べて作成
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戸籍を使った家系図の作り方や、記号・関係線の基本ルールは、家系図の書き方完全ガイドでさらに詳しく図解しています。あわせてご覧ください。

広域交付では取れずに困りやすい戸籍

広域交付で家系図づくりは一気に進みますが、次の4つは対象から外れます。ここを知らずに窓口へ行くと、その場で足止めされます。

  • 兄弟姉妹・おじおばの戸籍 — 対象は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です。横に広がる傍系は含まれません
  • 戸籍抄本(個人事項証明書) — 広域交付で取れるのは、戸籍内全員が載る謄本(全部事項証明書)です
  • 戸籍の附票 — 住所の移り変わりをたどる附票は対象外で、本籍地の役所へ請求します
  • データ化されていない古い戸籍 — 明治・大正期の改製原戸籍などは、その場で出ないことがあります。後日交付や、本籍地への請求に切り替わります

加えて、請求できる本人が窓口へ出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。顔写真付きの身分証がないと、そこで止まります。

本籍地が遠いためにあきらめていたご先祖の戸籍も、最寄りの窓口でぐっと集めやすくなりました。取れた戸籍から、世代順につながりを起こしていきましょう。

よくある質問

戸籍の広域交付はどこで取れますか?
全国どこの市区町村の戸籍担当窓口でも取れます。住んでいる場所や本籍地に関係なく、行きやすい最寄りの窓口を選べます。ただし郵送・コンビニ交付・代理人による請求はできず、請求する本人が直接窓口に出向く必要があります。
戸籍の広域交付に必要な書類は何ですか?
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類が必要です。健康保険証や年金手帳のような顔写真のない書類だけでは請求できません。あわせて交付手数料(戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円、全国一律)を用意します。
本籍地以外でも自分以外の戸籍は取れますか?
配偶者と、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属であれば取れます。一方で、兄弟姉妹・おじ・おば・いとこといった傍系の親族の戸籍は対象外で、その本籍地の役所に請求する必要があります。
広域交付で取れない戸籍はありますか?
一部事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書などの戸籍諸証明は対象外です。また、コンピュータ化(データ化)されていない一部の古い戸籍・除籍も取れません。これらは従来どおり本籍地の役所に請求してください。
広域交付で集めた戸籍から家系図は作れますか?
作れます。戸籍から名前・続柄・生没年・婚姻や養子縁組の事実を読み取り、人物を並べて関係線で結べば家系図になります。本サイトの家系図エディタなら、親子(実線)・配偶者(二重線)・離婚(二重斜線)・養子(破線)の線を選んで引けるので、戸籍の内容を正確に整理できます。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。