戸籍抄本とは|取り方・使い分けと個人事項証明書との関係を解説

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戸籍抄本とは|取り方・使い分けと個人事項証明書との関係を解説

以前、自分の戸籍を集めていたときに「戸籍抄本をください」と申請したところ、窓口で本籍地や必要な範囲を確認され、謄本との違いをうまく説明できなかった経験があります。名前が似ているうえ、最近は「個人事項証明書」という別の呼び方も登場し、分かりにくくなっています。戸籍抄本とは、一つの戸籍に入っている人のうち、指定した特定の人だけを抜き書きした証明書です。

戸籍抄本とは|戸籍の中の特定の一人を写したもの

戸籍抄本とは、一つの戸籍に入っている人のうち、特定の人だけを抜き書きして写した証明書です。「抄(しょう)」には「抜き出す」という意味があり、必要な人だけを抄(うつ)したもの、と覚えると分かりやすくなります。

下の見本は、父・母・長男・長女の四人が入った一つの戸籍です。このうち「長男ひとりだけ」を抜き書きしたものが、戸籍抄本にあたります。

戸籍抄本が写す範囲の見本
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父(筆頭者)・母・長男・長女の四人が入った戸籍のうち、戸籍抄本(個人事項証明書)は指定した長男ひとりだけの写しになります。ほかの三人の情報は載りません。これに対して戸籍謄本(全部事項証明書)は四人全員の写しです。

戸籍全体をまるごと写す戸籍謄本とは対照的に、抄本には指定した人の情報だけが載ります。同じ戸籍に入っていても、指定しなかった家族の情報は記載されません。

戸籍抄本と個人事項証明書の関係|呼び方が変わっただけ

戸籍抄本とは|個人事項証明書との関係を図解

「戸籍抄本」と「個人事項証明書」は、ほぼ同じものを指します。違いは、戸籍がコンピュータ化されたかどうかです。

呼び方 どんな戸籍か 写す範囲
戸籍抄本 紙の戸籍(従来) 特定の一人
個人事項証明書 コンピュータ化後の戸籍 特定の一人

戸籍抄本に載る内容|指定した人の身分事項

戸籍抄本には、指定した人について、戸籍に記録された主な事項が載ります。

  • 氏名・生年月日 — 本人を特定する基本の情報です。
  • 戸籍の筆頭者・本籍 — その戸籍がどこの誰の戸籍かを示します。筆頭者については戸籍の筆頭者とはで解説しています。
  • 父母の氏名と続柄 — 「長男」「長女」など、戸籍上の続柄が記載されます。
  • 出生・婚姻などの身分事項 — 本人にかかわる出生や婚姻の記録が載ります。

戸籍抄本と謄本の使い分け|場面ごとに必要な方を選ぶ

戸籍抄本と謄本は、手続きの目的によって使い分けます。主な場面ごとに、必要になりやすい方をまとめました。

主な場面 必要になりやすい方 理由
本人ひとりの届出・資格申請 抄本でも可 本人の情報を示せれば足りる
パスポートの申請 謄本 現在は戸籍謄本が必要
相続の手続き 謄本 家族全員の関係を示す必要がある

戸籍抄本の取り方|窓口・郵送と必要なもの

戸籍抄本(個人事項証明書)は、主に次の方法で取得できます。

  • 本籍地の窓口 — 本籍地のある市区町村の窓口で請求します。手数料は一通450円が目安です。
  • 郵送請求 — 本籍地が遠い場合は、請求書・本人確認書類のコピー・定額小為替・返信用封筒を同封して郵送で取り寄せます。

必要なものは、おおむね次のとおりです。

  • 本人確認書類 — マイナンバーカードや運転免許証など。
  • 手数料 — 窓口は現金、郵送は定額小為替で納めます。
  • 請求できる人の確認 — 本人・配偶者・直系の親族が基本です。それ以外の人が請求する場合は委任状などが必要になります。

戸籍抄本の請求でつまずきやすい点

戸籍抄本の請求では、次のような勘違いが起こりがちです。

  • 謄本と抄本を混同し、相続などきょうだい全員の関係を示す必要がある手続きで抄本を提出してしまう
  • 広域交付の窓口に持ち込めば抄本も取れると思い込み、本籍地以外の窓口で請求してしまう
  • 「個人事項証明書」という名称に戸惑い、抄本とは別のものだと勘違いして重複請求してしまう
  • 本人以外が請求する際に、委任状などの必要書類を確認せずに窓口へ行ってしまう

抄本と謄本のどちらが必要かは提出先によって決まるため、迷ったときは提出先に確認してから請求するのが確実です。

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よくある質問

戸籍抄本と個人事項証明書は違うものですか?
実質的に同じものを指します。戸籍がコンピュータ化される前の紙の戸籍では「抄本」と呼び、コンピュータ化された現在は「個人事項証明書」が正式名称です。どちらも戸籍内の特定の一人を写したものです。
戸籍抄本にはきょうだいの情報も載りますか?
載りません。抄本に記載されるのは指定した人の情報だけです。本人の父母の氏名と続柄は載りますが、きょうだいなどほかの家族の情報は記載されません。家族全員の情報が必要な場合は謄本(全部事項証明書)を請求してください。
戸籍抄本の取得にいくらかかりますか?
現在の戸籍の個人事項証明書(抄本)は、一通450円が目安です。古い様式の改製原戸籍やすでに全員が抜けた除籍は、一通750円が目安となります。料金は法令で定められており、全国共通です。
戸籍抄本は本人以外でも取れますか?
本人・配偶者・直系の親族(父母や子など)は請求できます。それ以外の人が請求する場合は、委任状や請求の理由を示す書類が必要になることがあります。くわしくは請求先の市区町村にご確認ください。
戸籍抄本は広域交付で取れますか?
取れません。2024年に始まった広域交付で取得できるのは戸籍全部事項証明書(謄本)などに限られ、個人事項証明書(抄本)は対象外です。抄本が必要な場合は本籍地の窓口や郵送で請求してください。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。