古い戸籍の種類と歴史|明治・大正・改製と改製原戸籍を解説

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古い戸籍の種類と歴史|明治・大正・改製と改製原戸籍を解説

古い戸籍の様式は、壬申戸籍(明治5年式)から平成6年式まで、主に6つに分かれます。戦前は家を単位に戸主が中心となり、戦後の昭和23年式で夫婦単位に改められ、戸主は筆頭者に置き換わりました。様式ごとの違いを知っておくと、見慣れない古い戸籍でも「これはいつの、どんな戸籍か」がすぐに分かるようになります。

家制度のもとでの古い戸籍の構成例
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明治・大正の戸籍は「家」を単位とし、戸主を中心に三代以上が一つの戸籍に載ることもありました。親子は実線、配偶者は二重線で表しています。

古い戸籍の種類とは|改製の歴史と6つの様式

戸籍は、法改正などのたびに様式が新しく作り替えられてきました。この作り替えを改製(かいせい)といい、戦前に4回・戦後に2回、合わせて主に6つの様式があります。

戸籍の様式 年代 特徴 取得
壬申戸籍(明治5年式) 明治5年(1872年)〜 家単位・戸主中心。現在では不適切な記載 不可(封印)
明治19年式戸籍 明治19年(1886年)〜 統一書式。取得できる最古の様式 可能(※廃棄等除く)
明治31年式戸籍 明治31年(1898年)〜 「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄 可能
大正4年式戸籍 大正4年(1915年)〜 記載が多く、三代以上載ることも 可能
昭和23年式戸籍 昭和23年(1948年)〜 家→夫婦単位。戸主から筆頭者へ 可能(改製原戸籍として)
平成6年式戸籍 平成6年(1994年)〜 コンピュータ化・横書き 現在の戸籍(全部事項証明書)

時代をさかのぼるほど古い様式になり、明治・大正の4様式と昭和・平成の2様式では、記載の単位そのものが「家」から「夫婦」へと切り替わっています。次の章で、それぞれの特徴を順に確認します。

明治・大正の戸籍の種類|壬申戸籍から大正4年式まで

古い戸籍の種類と歴史を表す家系図の図解

戦前の戸籍は「家(イエ)」を単位とし、戸主(こしゅ)を中心に記載されていました。

  • 壬申戸籍(明治5年式) — 明治4年の戸籍法により明治5年(1872年)に作られた最初の全国統一戸籍です。現在では不適切とされる記載が含まれているため、役所窓口で厳重に封印されており取得できません。
  • 明治19年式戸籍 — 明治19年(1886年)から、統一書式の戸籍に切り替わりました。現在取得できる最も古い戸籍です(※ただし、保存期間経過による廃棄や災害での焼失等により、取得できない自治体もあります)。
  • 明治31年式戸籍 — 明治31年(1898年)から。「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」という欄があり、いつ・どんな理由で戸主になったかが分かるのが特徴です。
  • 大正4年式戸籍 — 大正4年(1915年)から。記載される内容が多く、家督制度のもとで孫など三代以上が一つの戸籍に載っていることもあります。

昭和・平成の戸籍の改製|昭和23年式とコンピュータ化

戦後、戸籍は大きく二度作り替えられました。

  • 昭和23年式戸籍 — 昭和23年(1948年)の戸籍法改正により、従来の「家」単位から「夫婦とその氏を同じくする子」という単位に改められ、現行の戸籍制度の基礎となりました。家制度の廃止にともない、「戸主」に代わって「筆頭者」が記載されるようになりました。
  • 平成6年改製(コンピュータ化) — 平成6年(1994年)の法改正により、戸籍のコンピュータ化が順次進められました。縦書きから横書きの様式(現在の戸籍)になり、「戸籍謄本」は「全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「個人事項証明書」と名称が変わりました。

改製原戸籍とは|古い戸籍を家系図に活かす

改製で戸籍が新しい様式に作り替えられるとき、作り替える前の古い戸籍が役所に残されます。これを改製原戸籍(かいせいげんこせき)といいます。実務や専門家の間では、現在の戸籍と区別して「はらこせき」と呼ぶのが一般的です。

戸籍の改製では、改製時点で有効な情報だけが新しい戸籍に移され、それ以前に除籍された人(死亡・婚姻・離婚などで抜けた人)の情報は移し替えられません。

例えば、平成のコンピュータ化(平成改製)の際、すでに死亡や婚姻によって戸籍から抜けていたご先祖の情報は、新しく作られたコンピュータ化後の戸籍(全部事項証明書)には一切載りません。そのため、そのご先祖を辿るには、コンピュータ化前の「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」を取り寄せる必要があります。同様に、昭和23年の改製時にも古い戸籍から新戸籍へ情報が引き継がれなかったケースがあるため、さらに古い情報を遡るには「昭和改製原戸籍(昭和原戸籍)」が必要になります。

このように、相続や家系図づくりでは、現在の戸籍だけでなく改製原戸籍までさかのぼって確認する必要があります。改製原戸籍や除籍謄本の取り方は除籍謄本とは?取り方・使い道で、戸籍をどこまで遡れるかは戸籍は何代前まで遡れる?でくわしく解説しています。

古い戸籍から家系図を作る方法|一般的な線の引き方とルール

古い戸籍を読み解いたら、家系図に起こしていきます。読み解いた続柄や身分事項を、一般的な表記ルール(関係線)に置き換えてつなぐのが基本です。

  • 親子 — 実線で結びます。
  • 配偶者(婚姻) — 二重線で結びます。
  • 離婚(元配偶者) — 二重斜線で表します。
  • 養子 — 破線(または二重線)で結び、実親子と区別します。

亡くなった先祖は二重枠(故人)で表すのが一般的です。古い戸籍の文字が読みにくいときは古い戸籍・くずし字の読み解き方を、戸籍のつなげ方は戸籍の見方・つなげ方もご覧ください。

本サイトの家系図エディタなら、実線・二重線・二重斜線・破線や故人の二重枠を、選ぶだけで引けます。読み解いた古い戸籍をもとに人物を世代順に並べていけば、和紙・免許状風のテンプレートで、先祖代々の家系図を美しく仕上げられます。登録は不要で、ブラウザですぐに使えます。

戸籍を集めた後に家系図へ起こす流れは、戸籍から家系図を作る方法・調べ方でまとめています。

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古い戸籍の種類を把握したあとにやること

様式と改製の流れをつかんだら、次に取り組むとよいことは次の通りです。

  • 手元の戸籍がどの様式か照合し、まだ請求していない改製原戸籍や除籍謄本がないか確認する
  • 戸主・家督相続の記載がある戦前の戸籍は、誰から誰へ地位が移ったかをメモしながら読み進める
  • 読み解いた続柄・身分事項を、家系図で一般的に使われる関係線(実線・二重線・二重斜線・破線)に置き換える
  • 読み取りに迷う文字が出てきたら、無理に確定させず古い戸籍の読み方に関する記事もあわせて参照する

様式ごとの特徴を押さえておくと、次に古い戸籍を受け取ったときも迷わず読み進められます。

よくある質問

古い戸籍にはどんな種類がありますか?
主に6つの様式があります。古い順に、壬申戸籍(明治5年式)・明治19年式・明治31年式・大正4年式・昭和23年式・平成6年式(コンピュータ化)です。戦前は家単位、戦後は夫婦単位という大きな違いがあります。
改製原戸籍とは何ですか?
法改正などで戸籍が新しい様式に作り替えられるとき、作り替える前の古い戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。改製時にすでに除籍された人(死亡・婚姻等で抜けた人)は新しい戸籍に移されないため、相続や家系図づくりではここまで遡って確認します。昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。
戸主と筆頭者は何が違いますか?
戸主は戦前の「家」制度で家を代表した人で、家督相続によって受け継がれました。昭和23年の改正で家制度が廃止され、戸籍は夫婦単位になり、戸主に代わって戸籍の最初に記載される「筆頭者」が使われるようになりました。
いちばん古い戸籍はどれですか?取れますか?
最も古いのは壬申戸籍(明治5年式)ですが、差別につながる表現等が含まれるため現在は全国で厳重に封印されており取得できません。実際に取得できる最も古い戸籍は明治19年式戸籍です。ただし、保存期間経過による廃棄や災害等による焼失で、必ず取得できるとは限りません。
古い戸籍から家系図は作れますか?
作れます。古い戸籍の続柄や家督相続の記載をもとに、親子は実線、婚姻は二重線、離婚は二重斜線、養子は破線といった一般的な関係線でつなぐことで作成できます。家系図エディタを使うと、記号や線を選ぶだけで簡単に作成できます。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。