古い戸籍の保存期間と廃棄|取れない場合の調べ方も解説

最終更新 by 家系図マニア
戸籍家系図相続
古い戸籍の保存期間と廃棄|取れない場合の調べ方も解説

古い戸籍の保存期間とは、除籍簿や改製原戸籍といった使われなくなった戸籍を、役場が保管し続ける法定の期間のことです。期限を過ぎると役場はその戸籍を廃棄でき、廃棄された戸籍はもう取得できません。「先祖の戸籍が取れない」と言われるのは、多くの場合この保存期間切れが理由です。保存期間は2010年の改正で80年から150年に延びましたが、それより前にすでに廃棄された戸籍は復活しません。

保存期間で「たどれる範囲」と「廃棄で途切れる範囲」の例
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改製原戸籍や除籍簿が残っていれば曽祖父母の代まで実線でたどれますが、その前の高祖父の戸籍が廃棄されていると記録が途切れ「不明」になります。亡くなった方は二重枠(故人)で表します。

古い戸籍の保存期間とは|除籍簿・改製原戸籍に期限がある

戸籍をさかのぼるときに集めるのは、おもに次の2種類の古い戸籍です。どちらも「使われなくなった戸籍」で、それぞれ保存期間が決められています。

古い戸籍の種類 どんな戸籍か
除籍謄本(除籍簿) 結婚・死亡・転籍などで全員が抜け、閉じられた戸籍
改製原戸籍(かいせいげんこせき) 法改正で様式を作り替える前の、古い様式の戸籍

これらの古い戸籍は、閉じられた(または改製された)年の翌年から数えて、一定期間が過ぎると役場で廃棄できることになっています。期限を過ぎて廃棄された戸籍は、もう取得できません。これが「先祖の戸籍が取れない」と言われる主な理由です。

戸籍の保存期間が150年に延びた経緯|80年からの改正

古い戸籍の保存期間と廃棄のしくみを示す図解

古い戸籍の保存期間は、もともと80年と定められていました。しかし2010年(平成22年)の戸籍法施行規則の改正で、保存期間が150年に延長されました。

区分 保存期間
2010年の改正前 80年
2010年の改正後 150年

注意したいのは、改正によって、すでに廃棄されてしまった戸籍が復活するわけではないという点です。改正の時点で80年の期限がまだ来ていなかった戸籍は、新しい150年の期限まで保存されます。一方、改正前にすでに保存期間が満了して廃棄されていた戸籍は、もう戻ってきません。

明治期の古い戸籍が取れない理由|廃棄のしくみ

家系図づくりでさかのぼっていくと、多くの場合、明治時代に作られた戸籍(明治19年式・明治31年式など)のあたりで記録が途切れます。これは、その世代の戸籍が保存期間を過ぎて廃棄されていることが多いためです。

一般に、現在から戸籍でたどれるのはおおむね4〜5代前(高祖父母の前後)までといわれます。それより前の戸籍は、作られてから100年以上が経ち、旧80年の保存期間のもとで廃棄されてしまっているケースが少なくありません。

戸籍が取れないときの調べ方|代わりの手がかり

戸籍が廃棄されていても、先祖を知る手がかりがゼロになるわけではありません。戸籍以外の資料から、さらに昔をたどれることがあります。

手がかり 分かること
廃棄証明書・告知書 戸籍が廃棄済みである事実の証明(相続手続きで役立つ)
旧土地台帳 明治期の土地の所有者名から先祖の名前をたどれることがある
過去帳・位牌 お寺や仏壇に残る、戒名・俗名・没年の記録
墓石・墓誌 建立者や故人の名前・没年が刻まれていることがある
親族への聞き取り 年長の親族が覚えている言い伝え・屋号・続柄

相続手続きで「出生からの戸籍がそろわない」場合は、役場に廃棄証明書(または告知書)を発行してもらうことで、「請求した戸籍が廃棄済みで取得できない」ことを示せます。これにより、たどれる範囲の戸籍だけで手続きを進められることがあります。

たどれた範囲を家系図に残す方法|家系図で一般的に使われる記法

戸籍が取れなくなった時点が、家系図でたどれる「いちばん古い世代」になります。そこまでで分かった人物を家系図に起こしておくと、調査の到達点がはっきりと残せます。

戸籍から読み取った関係は、次のように家系図で一般的に使われる関係線で表します。

  • 親子 — 実線で結びます。「長男」「二女」などの記載が手がかりです。
  • 配偶者(婚姻) — 二重線で横に結びます。
  • 離婚(元配偶者) — 二重線に斜線を重ねた二重斜線で表します。
  • 養子 — 破線で結び、実親子(実線)と区別します。

亡くなった方は二重枠(故人)で表します。廃棄で戸籍がたどれなかった世代は、無理に推測で埋めず「不明」として残しておくと、後で新たな資料が見つかったときに書き足せます。

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古い戸籍の保存期間と廃棄まとめ|要点整理

戸籍が保存期間切れで取れなくなった場合、まず優先すべきは廃棄証明書を発行してもらい、相続手続きなど提出先に「これ以上は取得できない」ことを示すことです。そのうえで旧土地台帳・過去帳・親族への聞き取りといった代わりの手がかりにまで広げるかどうかは、家系図をどこまで詳しくたどりたいか次第で判断が分かれます。たどれた範囲を「不明」として残したまま家系図に記録しておけば、後から新しい資料が見つかったときにも書き足せます。

よくある質問

古い戸籍の保存期間は何年ですか?
除籍簿や改製原戸籍といった古い戸籍の保存期間は、2010年(平成22年)の戸籍法施行規則の改正で、それまでの80年から150年に延長されました。ただし改正前にすでに80年の期限が過ぎて廃棄された戸籍は、改正後も復活しません。
明治の戸籍が取れないのはなぜですか?
明治期に作られた戸籍は、すでに100年以上が経過しています。旧80年の保存期間のもとで期限を過ぎ、廃棄されているケースが多いため「取れない」と言われます。戸籍でたどれるのは、おおむね4〜5代前(高祖父母の前後)までが目安です。
保存期間が過ぎた戸籍は必ず廃棄されますか?
保存期間は全国共通ですが、期限を過ぎた戸籍を実際に廃棄するかは自治体の運用によります。期限を過ぎても保管している役場もあり、その場合は取得できることがあります。期限切れでも、まずは本籍地の役場に問い合わせてみる価値があります。
戸籍が廃棄されていたら相続手続きはどうなりますか?
役場に廃棄証明書(または告知書)を発行してもらうことで、「請求した戸籍が廃棄済みで取得できない」ことを示せます。多くの相続手続きでは、この証明を添えることで、たどれる範囲の戸籍だけで手続きを進められます。具体的な扱いは提出先に確認しましょう。
戸籍以外で先祖を調べる方法はありますか?
旧土地台帳から明治期の土地所有者名をたどる、お寺や仏壇の過去帳・位牌で戒名や没年を確認する、墓石・墓誌の名前を読む、年長の親族に聞き取るといった方法があります。戸籍が途切れた先をたどる手がかりになります。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。