法定相続人の範囲と調べ方|順位・代襲相続をやさしく解説

最終更新 by 家系図マニア
相続終活戸籍
法定相続人の範囲と調べ方|順位・代襲相続をやさしく解説

この記事で分かること

  • 法定相続人とは誰か(範囲の基本ルール)
  • 相続人の順位(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)
  • 子や兄弟姉妹が先に亡くなったときの代襲相続
  • 戸籍を集めて相続人を確定する調べ方
  • 法定相続分の目安と、相続人を家系図で整理する方法

相続が始まると、まず確かめるのが「誰が相続人なのか」です。家族なら分かっていると思っていても、法律上の相続人(法定相続人)は、範囲と順位のルールで決まります。把握していなかった相続人が後から見つかると、遺産分割をやり直すことにもなりかねません。

仕組みは2階建てで考えると整理できます。1階は配偶者で、婚姻していれば常に相続人です。2階は順位で、第1順位の子がいれば親も兄弟姉妹も相続人になりません。子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹へと移ります。難しくなるのは、この2階のどこかで先に亡くなっている人がいて、代襲相続が起きる場合です。相続全体の流れは相続手続きの全体像と必要書類で、相続に家系図が役立つ理由は相続に家系図は必要かでくわしく扱っています。

法定相続人の範囲とは|相続できる人の基本ルール

法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利のある人」です。範囲の基本は、次の2つのルールで決まります。

  • 配偶者は常に相続人になる — 婚姻している夫または妻は、必ず相続人です。
  • 配偶者以外は順位で決まる — 子・直系尊属(父母など)・兄弟姉妹が、決められた順位に従って相続人になります。

ここでいう配偶者は、戸籍上婚姻している人を指します。内縁(事実婚)のパートナーは、原則として法定相続人には含まれません。続柄ごとの相続上の扱いは配偶者の続柄もあわせてご覧ください。

法定相続人の順位|配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹

法定相続人の範囲と順位を整理した図解

配偶者以外の相続人には、先に来る順位の人がいれば、後の順位の人は相続人にならないというルールがあります。順位は次のとおりです。

順位 相続人 ポイント
常に 配偶者 婚姻している夫・妻。順位とは別に必ず相続人
第1順位 子(直系卑属) 子がいれば最優先。亡くなった子の分は孫が代襲
第2順位 直系尊属(父母など) 子・孫がいないとき。父母、いなければ祖父母
第3順位 兄弟姉妹 子・孫も直系尊属もいないとき

たとえば子がいれば、相続人は「配偶者と子」です。親や兄弟姉妹は相続人になりません。子も孫もいなければ、第2順位の父母へ。父母も祖父母もいなければ、第3順位の兄弟姉妹へと移ります。

代襲相続とは|子や兄弟姉妹が先に亡くなったとき

相続人になるはずの子が、被相続人より先に亡くなっていることがあります。このとき、その子の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

下の家系図は、長男が被相続人より先に亡くなり、その子(孫)が代襲して相続人になる例です。被相続人と先に亡くなった長男は故人として二重枠で、親子は実線、配偶者は二重線で描き分けています。

代襲相続の例(先に亡くなった長男の子が相続人に)
この家系図を編集
被相続人(故人・二重枠)の相続人は、配偶者・二男・そして先に亡くなった長男(二重枠)に代わって相続する孫(代襲相続人)。子が先に亡くなっている場合は、その子=孫が代わりに相続人になります。

代襲相続には、次のような違いがあります。

  • 子の系統(直系卑属) — 孫も亡くなっていれば、ひ孫へとさらに代襲します(再代襲あり)。
  • 兄弟姉妹の系統 — 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)まで。甥・姪の子へは代襲しません(再代襲なし)。

甥・姪の続柄や数え方は甥・姪とはでも解説しています。

法定相続人の調べ方|戸籍を集めて確定する

法定相続人は、戸籍を集めて確定します。「家族構成は分かっている」と思っても、戸籍をたどると、前の婚姻の子や認知した子など、把握していなかった相続人が見つかることがあります。

手順の基本は次のとおりです。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める — 死亡時の戸籍から、改製原戸籍・除籍へとさかのぼり、連続した戸籍をそろえます。
  2. 子の有無をすべて確認する — 婚姻歴・認知・養子縁組を含め、子が何人いるかを確かめます。
  3. 順位に従って範囲を確定する — 子がいなければ父母、いなければ兄弟姉妹へと、存命の相続人を確定します。
  4. 代襲の有無を確認する — 先に亡くなった子や兄弟姉妹がいれば、代襲の有無を確認し、必要に応じてその子の戸籍も集めます(配偶者・直系尊属には代襲はありません)。

戸籍を出生までさかのぼる具体的な手順は出生から死亡までの戸籍の集め方で、戸籍をつなげて読む方法は戸籍の見方・つなげ方でくわしく扱っています。複数の役所にまたがる場合は戸籍の広域交付も役立ちます。

法定相続分の目安|誰がどれだけ相続するか

誰が相続人かが決まると、次に問題になるのが「どれだけ相続するか」です。遺言がない場合の目安となるのが、民法の定める法定相続分です。代表的な組み合わせは次のとおりです。

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 もう一方の相続分
配偶者と子 1/2 子で1/2を分ける
配偶者と直系尊属 2/3 直系尊属で1/3を分ける
配偶者と兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹で1/4を分ける

子や兄弟姉妹が複数いれば、それぞれの取り分を人数で等しく分けます(代襲相続人は、亡くなった人の取り分を引き継ぎます)。法定相続分はあくまで目安で、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で異なる分け方もできます。

相続人を家系図で整理する|把握漏れを防ぐ

法定相続人は、順位・代襲・戸籍が絡み合うため、家系図で見える化すると把握漏れを防げます。被相続人を中心に、配偶者・子・親・兄弟姉妹を並べ、誰が存命で、誰が代襲するのかを一目で確認できます。

本サイトの家系図エディタは、インストール不要で、被相続人を中心に相続人を並べて整理できます。配偶者(二重線)・親子(実線)・養子(破線)を記法どおりに描き分けられ、先に亡くなった人は二重枠の故人として表せます。作った図は画像やPDFに書き出せるので、家族で共有したり、専門家へ相談するときの説明資料にしたりできます。法務局や金融機関などの相続手続きで使う、戸籍にもとづく図としては「相続関係説明図」があり、書き方は相続関係説明図の書き方で解説しています。

終活や相続の全体像から家系図を整理する流れは、終活・相続のための家系図で解説しています。

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相続人の確定で見落としやすいケース

遺産分割をやり直すことになるのは、たいてい「知らなかった相続人」が後から出てきたときです。戸籍を集めるのは、まさにこれを防ぐためです。

  • 前の配偶者との間の子 — 離婚した元配偶者は相続人になりませんが、その子は実子として相続人です。家族の記憶からは抜け落ちやすい部分です。
  • 認知された子 — 婚姻外で認知された子も相続人になります。戸籍の身分事項に記載が残ります。
  • 養子 — 実子と同じ立場です。逆に、養子に出た子も実親との関係が続く場合があるため、扱いを確認します。
  • 兄弟姉妹が相続人になる場面での甥・姪 — 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲します。ただし子の系統と違い、再代襲はありません。
  • 半血の兄弟姉妹 — 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も相続人ですが、相続分は全血の半分です。

いずれも、記憶や聞き取りではなく戸籍で確認するのが原則です。まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえ、そこに出てきた人を家系図に並べていってください。

よくある質問

法定相続人とは誰のことですか?
民法で定められた、遺産を相続する権利のある人です。婚姻している配偶者は常に相続人になり、それ以外は順位で決まります。第1順位が子(直系卑属)、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。先の順位に相続人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
子がいる場合、親や兄弟も相続人になりますか?
原則なりません。第1順位の子(や代襲する孫)が1人でもいれば、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。相続人は「配偶者と子」になります。順位は飛び越えないのが基本です。
代襲相続とは何ですか?
相続人になるはずの子が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になることです。子の系統では孫も亡くなっていればひ孫へとさらに代襲します。兄弟姉妹の系統では、その子である甥・姪までで、その先へは代襲しません。
法定相続人はどうやって調べますか?
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて確定します。婚姻歴・認知・養子縁組を含めて子の有無を確認し、順位に従って範囲を決めます。前の婚姻の子など把握していなかった相続人が見つかることもあるため、戸籍での確認が欠かせません。相続人を家系図で整理すると、全体像が一目で分かります。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。