相続関係説明図の書き方|家系図との違いと作成手順を解説

最終更新 by 家系図マニア
相続終活家系図書き方
相続関係説明図の書き方|家系図との違いと作成手順を解説

この記事で分かること

  • 相続関係説明図とは|相続手続きで使う「家系図のような図」
  • 相続関係説明図と家系図の違い|目的と記載できる範囲
  • 相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い|私文書か公的書類か
  • 相続関係説明図の書き方|記載事項・関係線・作成手順
  • 戸籍の原本還付が受けられるメリットと、自分で作るときの注意点

「相続の手続きで相続関係説明図を出してと言われたけれど、家系図と何が違うの?」「自分で書けるものなの?」——相続関係説明図は、亡くなった方と相続人の関係を一枚にまとめた、相続手続き専用の図です。家系図によく似ていますが、目的も記載できる範囲も異なります。

自分で作る価値がはっきりしているのは、添付することで提出した戸籍が返却される(原本還付)点です。相続手続きは法務局・銀行・証券会社と提出先が重なるため、戸籍一式を都度そろえ直すと手数料も時間もかさみます。決まった様式はなく、A4の紙に手書きでも構いません。書くべきことが決まっているだけの図です。

相続関係説明図の基本例
この家系図を編集
被相続人・配偶者・子・養子・前配偶者を整理し、相続人の範囲を確認する図です。

相続関係説明図とは|相続手続きで使う家系図のような図

相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)を中心に、誰が相続人になるのかと、その続柄を一枚にまとめた図です。見た目は家系図によく似ていますが、相続手続きで使うことを目的に作られます。

おもに、不動産の相続登記(名義変更)や、銀行口座の解約・名義変更などの場面で、戸籍一式に添えて法務局や金融機関に提出します。とくに相続登記では、これを添えると提出した戸籍の原本を返してもらえる(原本還付)という実務上のメリットがあります。

相続関係説明図と家系図の違い|目的と記載できる範囲

相続関係説明図の書き方(被相続人と相続人の関係・記載事項)を整理した和モダンな図解

相続関係説明図は「家系図のようなもの」とよく説明されますが、家系図とは目的が異なります。違いを整理しておきましょう。

項目 家系図 相続関係説明図
目的 家族の歴史を残す記録 相続手続きの補助資料
記載する人 先祖・子孫まで自由 被相続人と法定相続人に限る
様式 自由 慣例的な書き方がある
使う場面 終活・家族の記録 相続登記・口座解約など

いちばんの違いは、記載できる人の範囲です。家系図は何代にもわたる家族を自由に描けますが、相続関係説明図に書くのは原則として被相続人と法定相続人だけです。たとえば、相続人ではない孫(子が存命の場合)や、いとこなどは記載しません。

一方で、前妻・前夫との子や、養子縁組した子は、法定相続人なので必ず記載します。「同居しているか」ではなく「法律上の相続人かどうか」で書くべき人が決まる点が、家系図との大きな違いです。

家系図そのものについては、終活・相続のための家系図の作り方で、相続人の把握から残す手順までまとめています。あわせてご覧ください。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い|私文書か公的書類か

相続関係説明図とよく似たものに「法定相続情報一覧図」があります。内容はほぼ同じですが、その性格が決定的に違います。

項目 相続関係説明図 法定相続情報一覧図
性格 自分で作る私文書 法務局が認証する公的書類
作成・取得 自分で作成 法務局へ申出して交付を受ける
戸籍の代わり ならない(戸籍を添える) なる(一覧図だけで足りる)
費用 無料(自作) 無料
再交付 申出から5年間は再交付可

ざっくり言えば、相続関係説明図は戸籍に添える「説明書き」法定相続情報一覧図は戸籍一式の代わりになる「お墨付きの証明書」です。法定相続情報一覧図は、相続登記のほか、相続税の申告や年金の手続きなど幅広い場面で戸籍一式の代わりに使えます(提出先によっては取り扱いが異なることもあるため、事前に確認すると安心です)。

手続き先がいくつもある場合は、法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍一式を何セットも用意しなくて済むため便利です。法定相続情報一覧図の作り方は、法定相続情報一覧図の作り方でくわしく解説しています。

相続関係説明図の書き方|記載事項と関係線

相続関係説明図には決まった様式がありませんが、書くべき内容と慣例的な書き方があります。被相続人・相続人それぞれの記載事項と、関係線の引き方を押さえましょう。

被相続人・相続人に記載する事項

被相続人と相続人で、書く項目が少し異なります。

対象 記載する項目 備考
被相続人 最後の住所・最後の本籍・死亡年月日・氏名 「被相続人」と明記する
相続人 住所・出生年月日・続柄・氏名 続柄は「妻」「長男」など

各人物は枠で囲み、上の項目を書き込みます。相続する人には「相続」、遺産を取得しない人には「分割」、相続放棄した人には「相続放棄」と添えておくと、誰が何を受け取るかが分かりやすくなります。住所の記載は任意ですが、書いておくと手続きがスムーズです。

関係線の引き方|配偶者は二重線・親子は実線

人物どうしを結ぶ線は、家系図と同じ記法で引き分けます。線の意味をそろえておくと、関係が正確に伝わります。

関係 線の種類 相続でのポイント
配偶者(婚姻) 二重線 婚姻している配偶者は常に相続人
親子 実線 実子・養子ともに第1順位の相続人
離婚(元配偶者) 二重斜線 元配偶者は相続人にならない
養子 破線 養子も実子と同じく相続人になる

配偶者は二重線で横に結び、その線の中点から子へ実線を下ろします。養子は破線、離婚した元配偶者は二重斜線で描き分けるのがポイントです。元配偶者は相続人になりませんが、その間に生まれた子は相続人になるため、線の引き方を間違えないようにしましょう。

関係線の意味や記号のくわしい解説は、家系図の記号・線の意味でまとめています。

相続関係説明図の作成手順

実際に作るときの流れは、次の4ステップです。

相続関係説明図を作る手順
STEP 1
戸籍を集める
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を集めます。2024年に始まった広域交付制度を使えば、直系の戸籍を最寄りの窓口でまとめて取れます。ただし兄弟姉妹など傍系の戸籍は広域交付の対象外で、その本籍地に別途請求が必要です。
STEP 2
相続人を確定する
  • 集めた戸籍から、配偶者・子・父母・兄弟姉妹を読み取り、順位に従って相続人を確定します。養子や前婚の子、代襲相続の有無もここで確認します。
STEP 3
人物の枠と記載事項を書く
  • 被相続人を中心に置き、相続人を配置します。各人物を枠で囲み、住所・氏名・続柄・生年月日(被相続人は死亡年月日)を書き込みます。
STEP 4
関係線で結ぶ
  • 配偶者は二重線、親子は実線、養子は破線、離婚は二重斜線で結びます。最後に「相続」「分割」などの注記を添えて完成です。

戸籍を集める具体的な手順は戸籍から家系図を作る方法・調べ方で、広域交付制度の使い方は戸籍の広域交付制度でまとめています。

相続関係説明図のメリット|戸籍の原本還付が受けられる

相続関係説明図を作る最大のメリットは、提出した戸籍の原本を返してもらえる(原本還付)ことです。

相続登記や口座の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、多くの戸籍が必要です。とくに法務局での相続登記では、相続関係説明図を添えると、原本を確認後に戸籍を返却してもらえます(原本還付)。金融機関でも、戸籍はコピーを取ったうえで原本を返してもらえるのが一般的です。返却された戸籍は別の手続きでそのまま使い回せるため、戸籍を何通も取り直す手間と費用を節約できます。

相続関係説明図を家系図エディタで作る

相続関係説明図は手書きでも作れますが、線の引き分けや配置をきれいに整えるのは手間がかかります。本サイトの家系図エディタなら、被相続人を中心に相続人を並べ、配偶者(二重線)・親子(実線)・養子(破線)・離婚(二重斜線)の線を選んで引くだけで、関係を一枚に整理できます。

各人物の枠に住所・続柄・生没年を書き込めるので、そのまま相続関係説明図として印刷して提出できます。登録は不要で、ブラウザですぐに作成できます。

\登録不要・ブラウザですぐ作成/
家系図エディタで相続関係説明図を作る
配偶者・親子・養子・離婚の線を選んで作図
和紙テンプレート・PDF書き出し対応

相続が複雑なとき——相続人が多い、養子・離婚・再婚が絡む、数次相続や代襲相続が発生しているといった場合は、無理にひとりで抱えず、司法書士・行政書士などの専門家に相談すると安心です。まず関係を図に整理してから相談すると、話がスムーズに進みます。

相続関係説明図で間違えやすい記載

差し戻しになるのは、たいてい記載の過不足です。提出前に次の点を見直してください。

  • 相続人でない人まで書いてしまう — 家系図とは目的が違います。書くのは法定相続人だけで、存命の子がいる場合の孫は含めません。
  • 被相続人の情報が足りない — 最後の本籍・最後の住所・死亡日が必要です。住所と本籍を取り違えないよう注意します。
  • 相続人の住所・生年月日の抜け — 続柄だけでは足りません。戸籍・住民票の記載どおりに書き写します。
  • 相続する人と相続しない人の区別がない — 相続放棄した人や、遺産分割の結果を「相続」「分割」などと注記して区別します。
  • 戸籍の表記と字が違う — 名前の旧字体を新字で書くと、別人と扱われることがあります。戸籍のとおりに書きます。

相続関係説明図は、手続きを軽くするための実務の道具です。戸籍を集めて関係を正しく写しておけば、提出先が増えても同じ一枚で回していけます。

よくある質問

相続関係説明図は自分で作れますか?
はい、作れます。相続関係説明図には法律で定められた様式がなく、相続人やその代理人が作成する私文書です。被相続人と相続人の記載事項(住所・氏名・続柄・生年月日など)を書き、配偶者は二重線、親子は実線などの関係線で結べば作成できます。家系図エディタを使えば、線の引き分けや配置もきれいに整えられます。
相続関係説明図と家系図はどう違いますか?
家系図は家族の歴史を自由に残す記録で、先祖や子孫まで何代でも描けます。一方、相続関係説明図は相続手続きの補助資料で、書くのは被相続人と法定相続人に限られます。前妻・前夫との子や養子は法定相続人なので記載しますが、相続人でない孫やいとこは記載しません。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図はどちらが必要ですか?
手続き先が一つだけなら、戸籍一式に相続関係説明図を添えれば足りることが多いです。手続き先が複数ある場合は、戸籍一式の代わりになる法定相続情報一覧図を法務局で取得しておくと、戸籍を何セットも用意せずに済み便利です。相続関係説明図はその下書きとしても使えます。
相続関係説明図を添えると何が得ですか?
提出した戸籍の原本を返してもらえる「原本還付」が受けられます。相続では出生から死亡までの戸籍など多くの書類が必要ですが、原本還付を受ければ返却された戸籍を別の手続きでも使い回せるため、戸籍を取り直す手間と費用を抑えられます。
相続関係説明図に住所は必ず書きますか?
住所の記載は必須ではありません。ただし、書いておくと相続登記などの手続きがスムーズになります。被相続人は最後の住所と最後の本籍、相続人は住所と出生年月日・続柄・氏名を記載するのが一般的です。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。