戸籍はどこで取れる?本籍地以外・全国で取る方法を図解で解説

「戸籍を取りたいけれど、本籍地が遠くてどこで取ればいいか分からない」——そんな悩みは、2024年の制度改正で大きく解消されました。今は工夫次第で、本籍地以外・全国の窓口でも戸籍を取得できます。
取れる場所は、本籍地の窓口・郵送・コンビニ・広域交付の4つです。このうち本籍地以外でも取れるのはコンビニ交付と広域交付の2つですが、どちらにも条件があります。コンビニ交付はマイナンバーカードが前提で、除籍謄本や改製原戸籍は取れません。広域交付は取れる範囲が直系に限られ、請求する本人が窓口へ出向く必要があります。
目次
戸籍はどこで取れる|4つの取得方法を比較
戸籍を取得できる主な場所は、次の4つです。まずは全体像を比べてみましょう。
| 取得方法 | 取れる場所 | 本籍地以外 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 本籍地の窓口 | 本籍地の市区町村 | × | すべての戸籍 |
| 郵送請求 | 本籍地へ郵送 | △(郵送で全国可) | すべての戸籍 |
| コンビニ交付 | 全国のコンビニ | ○ | 自分の現在戸籍など |
| 広域交付 | 最寄りの市区町村窓口 | ○ | 本人・配偶者・直系の戸籍 |
「本籍地以外でも取りたい」という場合は、コンビニ交付か広域交付が選択肢になります。順に見ていきましょう。
本籍地の窓口・郵送で取る|確実だが本籍地が基準

もっとも基本的なのが、本籍地の市区町村の窓口での取得です。すべての種類の戸籍に対応できる、確実な方法です。
- 本籍地の窓口 — 本籍地のある市区町村の窓口で請求します。手数料は現在戸籍の謄本で一通450円が目安です。
- 郵送請求 — 本籍地が遠い場合は、請求書・本人確認書類のコピー・定額小為替・返信用封筒を同封して郵送で取り寄せられます。全国どこの本籍地でも対応できます。
コンビニで取る|マイナンバーカードがあれば全国で
マイナンバーカードを持っていれば、全国のコンビニのマルチコピー機で戸籍を取得できます。本籍地が遠くても、近所のコンビニで取れるのが利点です。
- 必要なもの — マイナンバーカードと暗証番号(数字4桁)。
- 取れる範囲 — 原則として自分が現在入っている戸籍です。
- 注意点 — 本籍地と住所が違う場合は事前の「利用登録申請」が必要で、除籍や改製原戸籍は取れないのが一般的です。
くわしい手順は戸籍謄本をコンビニで取る方法で解説しています。
広域交付で取る|本籍地以外の窓口で直系の戸籍を
2024年に始まった広域交付は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を取得できる制度です。「最寄りの役所で、遠い本籍地の戸籍が取れる」点が大きな特長です。
広域交付で取得できるのは、本人・配偶者と、その直系の親族の戸籍です。下の図のように、祖父・父・本人といった直系のつながりであれば、本籍地が別々でも最寄りの窓口でまとめて請求できます。
戸籍を取る方法の選び方|目的別のおすすめ
どの方法で取ればよいかは、目的によって変わります。代表的なケースで選び方を整理します。
| こんなとき | おすすめの取り方 |
|---|---|
| 自分の現在の戸籍を近所で取りたい | コンビニ交付 |
| 遠い本籍地の自分・直系の戸籍を取りたい | 広域交付(最寄りの窓口) |
| 抄本や、おじ・おばなど直系外の戸籍が必要 | 本籍地の窓口・郵送 |
| 相続で過去の戸籍をまとめてそろえたい | 広域交付+本籍地の窓口・郵送 |
戸籍の取り方を決めるための次の一歩
最初に確かめるのは、自分の本籍地がどこかという1点だけです。そこが分かれば、進む道はほぼ決まります。
- 本籍地が近い — 窓口へ行きます。その場で受け取れて、通数の相談もできます。
- 本籍地は遠いが、必要なのは現在の自分の戸籍だけ — マイナンバーカードがあればコンビニ交付、なければ郵送請求です。
- 本籍地が遠く、祖父母より前までさかのぼる — 広域交付で最寄りの窓口へ。その場で出なかった古い戸籍は、本籍地へ郵送請求します。
- 相続手続きで一式そろえる — 広域交付と本籍地への郵送請求の併用が基本になります。
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戸籍を集めた後に家系図へ起こす流れは、戸籍から家系図を作る方法・調べ方でまとめています。
よくある質問
本籍地が遠くても戸籍は取れますか?
広域交付ではどこまでの戸籍が取れますか?
広域交付で戸籍抄本は取れますか?
コンビニと広域交付はどう違いますか?
相続のための戸籍はどこで取ればよいですか?
AUTHOR
家系図マニア
祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。