法定相続情報一覧図の作り方|記載例・必要書類・申請の流れを解説

この記事で分かること
- 法定相続情報一覧図とは|法務局が証明する相続関係の一覧
- 法定相続情報一覧図を作るメリット(戸籍束の代わりに使える)
- 必要書類の早見表(戸籍・住民票除票・本人確認書類)
- 一覧図の作り方|用紙・記載事項・記載例
- 法務局への申請の流れ・申出できる法務局・手数料
「相続の手続きのたびに、分厚い戸籍の束を銀行や法務局へ出すのが大変……」——そんな負担を大きく減らしてくれるのが、法定相続情報一覧図です。法務局が相続関係を証明してくれるため、戸籍一式の代わりに一枚で手続きを進められます。
効いてくるのは、交付が無料で、必要な通数だけ受け取れる点です。銀行・証券会社・法務局と提出先が並ぶ相続では、戸籍一式を1組ずつ回していくと、返却を待つ間に手続きが止まります。一覧図なら同時に走らせられます。手間は最初の戸籍集めに集中していて、そこを越えれば申出そのものは事務作業です。
目次
法定相続情報一覧図とは|法務局が証明する相続関係の一覧
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を一覧にまとめた図で、その内容を法務局(登記所)の登記官が証明してくれる書類です。2017年に始まった「法定相続情報証明制度」にもとづくものです。
申出をすると、登記官が戸籍と一覧図を確認し、内容に間違いがなければ認証文がついた写しを交付してくれます。この写しは、相続関係を公的に証明する書類として、戸籍一式の代わりに各種手続きで使えます。
法定相続情報一覧図を作るメリット|戸籍束の代わりに使える

最大のメリットは、分厚い戸籍の束を持ち歩かなくてよくなることです。相続手続きでは本来、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要ですが、一覧図があればその一枚で関係を証明できます。
| 手続き先 | 一覧図なし | 一覧図あり |
|---|---|---|
| 銀行(預貯金の解約) | 戸籍一式を窓口ごとに提出 | 一覧図1枚を提出 |
| 法務局(相続登記) | 戸籍一式を添付 | 一覧図1枚を添付 |
| 年金・証券など | 戸籍一式を都度提出 | 一覧図1枚で対応 |
戸籍一式は1セットしかないと使い回しに時間がかかりますが、一覧図なら無料で複数枚もらえるため、複数の手続きを並行して進められます。相続人が多い場合や、預金・不動産・証券など手続き先が多い場合ほど効果が大きくなります。
法定相続情報一覧図の必要書類|早見表
一覧図の申出には、相続関係を確認するための書類が必要です。まず、次の書類をそろえます。
| 必要書類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 | 出生までさかのぼり、改製原戸籍・除籍を含めてすべて集める |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) | 最後の住所を確認するため |
| 相続人全員の現在戸籍 | 相続人が現在も生存していることを確認するため |
| 申出人(相続人の代表)の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなどの写し |
このほか、一覧図に相続人の住所を記載する場合は、相続人の住民票の写しが必要です(住所の記載は任意です)。書類のうち、戸籍は原本を提出しますが、申出後に原本は返却されます。
戸籍を効率よく集める方法は、戸籍から家系図を作る方法・調べ方や、戸籍の広域交付制度でくわしく解説しています。広域交付を使えば、最寄りの窓口で直系の戸籍をまとめて取れます。
法定相続情報一覧図の作り方|用紙・記載事項・記載例
書類がそろったら、一覧図そのものを作成します。決まった様式の用紙はなく、自分で作成します。法務局のホームページに、ケース別の様式と記載例が公開されているので、自分の家族構成に近いものを参考にするとよいでしょう。
用紙のルール
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 用紙サイズ | A4サイズ・縦向き |
| 下部の余白 | 用紙の下から約5cmは空ける(登記官の認証文が入るため) |
| 作成日・申出人 | 作成年月日と、作成した申出人の氏名を記載 |
記載事項
一覧図には、被相続人と相続人について、次の事項を記載します。
- 被相続人 — 氏名/最後の住所/最後の本籍/生年月日/死亡年月日
- 相続人 — 氏名/生年月日/被相続人との続柄(「妻」「長男」「長女」など)
相続人の住所は任意記載です。記載すると相続手続きで便利なことがありますが、その場合は相続人の住民票が必要になります。
続柄の正しい書き方・読み方は、親族の呼び方・続柄一覧で早見表とともに解説しています。一覧図に書く続柄の確認にお使いください。
法定相続情報一覧図の申請の流れ|法務局へ申出
一覧図ができたら、戸籍などの必要書類と、法務局の様式の申出書を添えて、法務局へ申し出ます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、住民票除票、相続人全員の現在戸籍、申出人の本人確認書類をそろえます。
- A4縦の用紙に、被相続人と相続人の情報を記載します。下5cmは認証文用に空けます。法務局の記載例を参考にします。
- 法務局の様式の申出書に記入し、一覧図・戸籍などを添えて提出します。窓口のほか、郵送でも申し出られます。
- 登記官が確認し、不備がなければ認証文つきの写しが交付されます。提出した戸籍の原本も返却されます。
申出できる法務局
申出は、次のいずれかの所在地を管轄する法務局(登記所)で行えます。行きやすい場所を選べます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人(相続人)の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図と家系図|整理してから作るとスムーズ
法定相続情報一覧図は相続人を「証明する」公的な書類ですが、その前段として、家系図で相続関係を整理しておくと作成がスムーズです。誰が相続人になるのか、続柄はどうなるのかを家系図で把握しておけば、一覧図の下書きとしてそのまま使えます。
| 関係 | 線の種類 | 一覧図での扱い |
|---|---|---|
| 親子 | 実線 | 子(実子・養子)は相続人として記載 |
| 配偶者(婚姻) | 二重線 | 配偶者は相続人として記載 |
| 離婚(元配偶者) | 二重斜線 | 元配偶者は相続人にならない |
| 養子 | 破線 | 養子も相続人として記載 |
本サイトの家系図エディタは、ここで挙げた関係線(実線・二重線・二重斜線・破線)をそのまま選んで引けるよう作られています。被相続人を中心に相続人を並べておけば、法定相続情報一覧図の下書きとしても、終活の記録としても役立つ一枚になります。登録は不要です。
終活・相続のための家系図づくり全体の進め方は、終活・相続のための家系図でまとめています。相続人の順位や、相続で使う図の使い分けとあわせてご覧ください。
法定相続情報一覧図を申し出るまでの段取り
順番を決めておけば、迷う場面はほとんどありません。次の4段階で進みます。
- 戸籍を集める — 被相続人の出生から死亡まで、抜けなくそろえます。ここが全体の8割の労力です。相続人の現在の戸籍も必要になります。
- 相続人を確定して図に起こす — 集めた戸籍から相続人を確定し、被相続人を中心に並べます。この段階で家系図として整理しておくと、記載漏れに気づけます。
- A4縦の用紙に清書する — 下から5cmほどを認証文の欄として空けます。名前・生年月日・続柄は、戸籍の表記どおりに書き写します。
- 法務局へ申出する — 被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・所有する不動産の所在地、いずれかを管轄する法務局を選べます。
家系図で関係を整理してから取りかかると、一覧図づくりは清書に近い作業になります。まずは戸籍集めから始めてください。
よくある質問
法定相続情報一覧図の作成に費用はかかりますか?
法定相続情報一覧図は自分で作れますか?
法定相続情報一覧図に必要な書類は何ですか?
どこの法務局に申し出ればいいですか?
交付までどれくらいかかりますか?
AUTHOR
家系図マニア
祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。