入居申込書・賃貸契約書の続柄の書き方|記入例と連帯保証人・連帯債務者の違い
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賃貸の入居申込書には、続柄を書く欄が一枚のなかに何か所も出てきます。同居人欄、連帯保証人欄、緊急連絡先欄——同じ「続柄」という言葉が並んでいるのに、書く相手も基準もそれぞれ違うため、申込書を前にして手が止まりやすいところです。
先に結論を早見表で示します。
| 欄 | 誰から見た続柄か | 記入例 | 金銭的な支払義務 |
|---|---|---|---|
| 同居人 | 申込者本人 | 妻/長男/母/友人 | なし |
| 連帯保証人 | 申込者本人 | 父/兄/叔父 | 家賃等の支払義務 |
| 緊急連絡先 | 申込者本人 | 母/姉/友人 | 原則なし |
| 連帯債務者 | 申込者本人 | 妻/夫/父 | 借主本人と同じ支払義務 |
多くの様式では欄名が「申込者との続柄」「借主との関係」となっており、その場合は申込者本人から見た関係を書きます。以下、欄ごとの記入例と、混同されやすい連帯保証人と連帯債務者の違いを順に見ていきます。
目次
入居申込書の続柄は誰から見て書くか|申込者本人が基準
入居申込書の続柄欄は、欄が指定する基準人物から見た関係で書きます。多くの様式は「申込者との続柄」「借主との関係」と書かれているため、実際には申込者本人(契約者になる人)が基準になります。住民票のように世帯主を基準にするのでも、戸籍のように筆頭者を基準にするのでもありません。欄名を一度確かめる習慣を持てば、大半の迷いは消えます。
たとえば夫が申込者で妻と子どもと入居するなら、同居人欄は「妻」「長男」です。妻が申込者になるなら同じ家族でも「夫」「長男」に変わります。誰が申込者かによって同じ人の続柄が変わる、という感覚が持てれば十分です。
書類ごとに基準点が変わる仕組みそのものは、書類別の続柄の書き方一覧で住民票・年末調整・婚姻届などと並べて整理しています。
入居申込書の同居人の続柄の書き方|家族・恋人・ルームシェアの記入例
同居人欄には、申込者と一緒に住む人を全員書きます。ここを省略したり実際と違う人数を書いたりすると、入居後に契約違反を問われることがあるため、正確に書くことが大切です。
| 一緒に住む人 | 続柄の記入例 | 補足 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 妻/夫 | 婚姻届を出している相手 |
| 子ども | 長男/長女/二男 | 戸籍にならい「二男」と書く例も多い |
| 親 | 父/母 | 申込者から見た呼び方 |
| きょうだい | 兄/姉/弟/妹 | 同上 |
| 婚約者・恋人 | 婚約者/交際相手 | 入籍前は配偶者と書かない |
| ルームシェア相手 | 友人/知人/同僚 | 続柄上は他人にあたる |
子どもの続柄は「長男」「長女」と生まれた順で書くのが一般的です。戸籍では「次男」ではなく「二男」と記載されるため、それにならって書いても構いません。子の続柄の数え方は続柄「子・長男・長女」の書き方にまとめています。
ルームシェアや恋人との同居は、血縁も婚姻もない相手なので続柄上は他人です。申込書では「友人」「交際相手」と間柄をそのまま書きます。ただし物件によってはルームシェアや同棲を認めていない場合があるため、申込前に可否を確認しておくと安心です。なお同じ相手でも、住民票では自治体の運用として続柄が「同居人」と記載されるのが一般的です。他人にあたる相手の続柄の考え方は続柄「他人・友人・知人」の書き方で解説しています。
賃貸契約書の連帯保証人の続柄の書き方|極度額の欄もあわせて確認
連帯保証人欄には、保証人になってくれる人の氏名・住所・連絡先とあわせて、申込者から見た続柄を書きます。父・母・兄・姉・叔父といった呼び方をそのまま記入すれば十分です。

連帯保証人は、借主が家賃を滞納したときに代わって支払う義務を負います。民法では、保証人は主たる債務者が債務を履行しないときにその履行をする責任を負うと定められています(民法446条1項)。さらに保証契約は書面でしなければ効力を生じません(同条2項)。契約内容を記録した電磁的記録による場合も書面によるものとみなされます(同条3項)。口頭の了承や申込書のメモだけでは保証契約として成立しない、ということです。
さらに、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。通常の保証人なら「まず借主に催告してほしい」と求めたり(催告の抗弁・民法452条)、借主に返済の資力があり執行も容易だと証明して借主の財産から先に取り立てるよう求めたり(検索の抗弁・民法453条)できます。しかし借主と連帯して債務を負う連帯保証人は、この2つの権利を持ちません(民法454条)。貸主から直接請求されたら応じる立場になります。
実務では、連帯保証人には契約書への実印の押印と印鑑登録証明書の提出を求められるのが通例です。続柄欄だけでなく、氏名・住所が印鑑登録証明書の記載と一致しているかもあわせて確認しておくと、書類の差し戻しを防げます。
なお、続柄欄そのものに制限はありませんが、連帯保証人は親族を条件とする物件が多いのが実情です。二親等以内・三親等以内といった範囲を指定されることもあります。親等の数え方は親等とは?数え方と一覧を参考にしてください。
連帯保証人と連帯債務者の違い|賃貸契約での立場が変わる
賃貸契約の書類には、まれに連帯債務者という欄が出てきます。夫婦や親子で一緒に借りるときや、二人の収入を合算して審査を受けるときに使われる形です。名前が似ているため連帯保証人と混同されがちですが、立場はまったく違います。
| 項目 | 連帯保証人 | 連帯債務者 |
|---|---|---|
| 立場 | 借主の債務を保証する人 | 自分の債務として負う当事者 |
| 支払義務 | 借主が払わないときに負う | 最初から自分の債務として負う |
| 催告・検索の抗弁 | ない | そもそも保証人ではない |
| 続柄欄の意味 | 保証してくれる人との関係 | 一緒に債務を負う人との関係 |
| 典型例 | 申込者の父・兄 | 申込者の妻・夫 |
連帯債務者は、法令や当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負う関係で、債権者はそのうちの一人に対しても全部の履行を請求できます(民法436条)。つまり「借主の代わりに払う人」ではなく「自分の債務として最初から払う人」です。連帯保証人のように「まず借主へ」という順序がなく、貸主はどちらへでも全額を請求できます。
なお、連帯債務者になることと部屋を使う権利を持つことは別です。部屋の使用権は賃貸借契約の借主(賃借人)として契約に名を連ねているかで決まります。夫婦や親子で共同賃借人となり、あわせて賃料債務を連帯して負う形が一般的ですが、賃料債務だけを連帯して負う取り決めもあり得ます。自分がどちらなのかは契約書の賃借人欄で確認してください。
書類上の実務としては、連帯債務者欄には一緒に債務を負う相手との続柄(妻・夫など)を書き、その人が同居するなら同居人欄にも重ねて記載するのが一般的です。どちらの欄に書くべきか迷ったら、その人が「自分の債務として払う立場か、支払いを保証するだけの立場か」で判断してください。
賃貸の緊急連絡先の続柄の書き方|連帯保証人との使い分け
緊急連絡先は、借主に連絡が取れないときの連絡のための窓口です。金銭的な責任は原則ありません。続柄欄には「母」「姉」「友人」など、申込者から見た関係をそのまま書きます。
- 親が連絡先のとき → 「父」「母」
- きょうだいのとき → 「兄」「姉」「弟」「妹」
- 友人・同僚のとき → 「友人」「同僚」「上司」
連帯保証人を親族に頼み、緊急連絡先は別の親族や友人に頼む、という分け方もよく使われます。連帯保証人と緊急連絡先を同じ人にできるかどうかは物件によって扱いが分かれるため、不動産会社に確認してください。
家賃債務保証会社を使う場合の続柄欄|連帯保証人が不要になることも
近年は、連帯保証人を立てる代わりに家賃債務保証会社を利用する契約が増えています。国土交通省の賃貸住宅標準契約書にも、連帯保証人型とは別に家賃債務保証業者型が用意されています。
保証会社を使う契約では、連帯保証人欄が空欄でよい場合と、保証会社に加えて連帯保証人も求められる場合があります。いずれの場合も緊急連絡先は求められることが多く、そこには続柄を書きます。
- 保証会社のみ → 連帯保証人欄は不要。緊急連絡先の続柄だけ記入
- 保証会社+連帯保証人 → 両方の続柄を記入
- 連帯保証人のみ → 連帯保証人と緊急連絡先の続柄を記入
どの形になるかは物件と保証会社の審査基準で決まります。申込前に「連帯保証人は必要か」「緊急連絡先は親族に限るか」の2点を聞いておくと、書類を書き直す手間が減ります。
入居申込書の続柄で間違えやすいポイント|世帯主基準の混同と入籍前の書き方
- 世帯主基準で書いてしまう — 住民票の癖で世帯主から見た続柄を書く方がいますが、申込書は申込者本人が基準です。親名義の住民票の写しを見ながら書くときに起きやすい取り違えです。
- 入籍前の相手を「妻」「夫」と書く — 婚姻届を出していなければ配偶者ではありません。「婚約者」「交際相手」と実態どおりに書きます。事実婚の実態がある場合の書き方は続柄「同居人・パートナー」の書き方を参考にしてください。
- 同居人を書き漏らす — 数日だけ泊まる相手は同居人ではありませんが、生活の拠点を同じにする人は書きます。人数が増えると賃料や条件が変わる物件もあるため、後出しにしないほうが安全です。
- 連帯保証人と緊急連絡先を同じ感覚で選ぶ — 前者は支払義務を負い、後者は原則負いません。責任の重さが違う相手を同じ気軽さで頼まないよう気をつけます。
- 連帯債務者欄に保証人の続柄を書く — 連帯債務者は借主本人と同じ立場です。保証するだけの人を書く欄ではありません。
家系図で入居申込書の続柄を確かめる|親族の範囲を図で整理
連帯保証人に「三親等以内の親族」といった条件が付いたとき、頼める相手が範囲に入るかどうかを口頭で数えるのは意外と大変です。本人を基準点にした簡単な家系図を一枚描いておくと、申込書を書くたびに確認できます。
- 本人を中央に置く — 申込書の続柄はすべて本人基準なので、図の基準点も本人にそろえます。
- 親族は線でつなぐ — 血族は親子線(実線)、配偶者は配偶者線(二重線)で結びます。親等は親子線をいくつたどるかで数えます(父母は1、祖父母と兄弟姉妹は2)。配偶者自体には親等がなく、配偶者の血族(姻族)は配偶者を起点に親子線を数えます。
- 他人は線でつながない — ルームシェア相手や交際相手は関係線で結ばず、名前の下に「友人」「交際相手」とメモを添えます。
- 役割をメモに書き添える — 「連帯保証人」「緊急連絡先」と書いておけば、次の更新や引っ越しのときにそのまま使えます。
本サイトの家系図エディタは、親子線(実線)・配偶者線(二重線)で親族を結び、関係線でつながない人物も自由に配置できます。登録は不要で、ブラウザだけで下書きが作れます。
よくある質問
入居申込書の続柄は誰から見て書きますか?
連帯保証人と連帯債務者は何が違いますか?
連帯保証人は親族でないといけませんか?
ルームシェアの相手は同居人欄にどう書きますか?
保証会社を使えば連帯保証人の欄は空欄でよいですか?
社宅など法人契約のときは続柄をどう書きますか?
AUTHOR
家系図マニア
祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。