親のいとこは何と呼ぶ?いとこ違い・いとこおじの意味を家系図で解説

最終更新 by 家系図マニア
続柄親等家系図
親のいとこは何と呼ぶ?いとこ違い・いとこおじの意味を家系図で解説

この記事で分かること

  • 親のいとこの呼び方(いとこおじ・いとこおば=従伯叔父母)
  • 「いとこ違い」とは何か(世代が一つずれたいとこの関係)
  • 親のいとこの親等の数え方(5親等の傍系血族)
  • 「いとこの子」との違い(同じ5親等でも世代が逆)
  • 紛らわしい「またいとこ」「はとこ」との区別

親のいとこ(父または母のいとこ)はいとこおじ・いとこおばと呼び、自分から見て5親等の傍系血族です。同じ世代のいとこ(4親等)と、同じ世代のはとこ(6親等)のちょうど中間に位置し、世代でいえば父母と同じ高さ、共通の祖先は曽祖父母にあたります。

お正月や法事でふと顔を合わせるわりに、呼び名も親等もあいまいになりやすい続柄ですが、家系図の上で世代の段と共通の祖先を確認すれば迷いません。

親のいとこ(いとこおじ・いとこおば)の家系図での位置
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親のいとこは、自分の父母のいとこです。曽祖父母を共通の祖先として枝分かれし、自分より一つ上の世代に位置します。

親のいとこの家系図での呼び方|「いとこおじ・いとこおば(従伯叔父母)」とは

自分の親のいとこ(父または母のいとこ)は、自分から見ていとこおじ・いとこおばと呼びます。漢字では「従伯叔父母(じゅうはくしゅくふぼ)」と書きます。

おじ・おばの漢字の書き分けと同様に、親のいとこが自分の親(父または母)より年上なら「従伯父(じゅうはくふ)・従伯母(じゅうはくぼ)」年下なら「従叔父(じゅうしゅくふ)・従叔母(じゅうしゅくぼ)」と書き分けます。

家系図でたどると、親のいとこは次のようにつながっています。

  • 自分の父母のいとこにあたる人
  • 自分とは曽祖父母(共通の祖先)を起点に枝分かれしている、傍系の親族
  • 世代でいうと、自分より一つ上(父母と同じ高さ)に位置する

「いとこおじ・いとこおば」という呼び方は、おじ・おばほど近くはないが、いとこの延長線上にいる、一世代上の親族を表す言い方です。日常会話では単に「親戚のおじさん・おばさん」と呼ぶことも多く、正式な呼称を意識する機会は多くありません。

「いとこ違い」の関係を家系図で解説|世代が一つずれたいとこ同士

親のいとこ・いとこ違いの呼び方と親等を整理する図解

親のいとこは、いとこ違い(いとこちがい)と呼ばれることもあります。「いとこ違い」とは、いとこの関係から世代が一つずれた間柄を指す言葉です。

  • 自分と同じ世代で、共通の祖先が祖父母なら → いとこ(4親等)
  • そこから世代が一つずれると → いとこ違い(5親等)

世代が一つずれる向きには、上下の二通りがあります。

関係 自分との関係 世代 親等
いとこ 親のきょうだいの子 同じ世代 4親等
親のいとこ(いとこおじ・いとこおば) 父母のいとこ 一つ上 5親等
いとこの子(いとこ違い) 自分のいとこの子 一つ下 5親等

つまり「いとこ違い」は、上方向では親のいとこ(いとこおじ・いとこおば)、下方向ではいとこの子を指す言葉です。どちらも自分とは5親等で、いとこから世代が一つずれた関係という点で共通しています。

自分より一つ下の世代である「いとこの子」については、いとこの子の呼び方とは?いとこ違い・はとことの違いを家系図で解説でくわしく扱っています。

親のいとこの親等の計算方法|家系図でたどる5親等と傍系血族のルール

親のいとこ(いとこおじ・いとこおば)は5親等の血族です。親等は、自分から相手まで親子関係を何回たどるかを数えた数字で、相続や法律の場面で続柄を客観的に示すときに使います。

傍系の親等は、いったん共通の祖先まで上り、そこから相手まで下りた世代数を合計して求めます。親のいとこの場合は次のように数えます。

  1. 自分 → 父母(1)→ 祖父母(2)→ 曽祖父母(3) … 共通の祖先まで3世代
  2. 曽祖父母 → 祖父母のきょうだい(4)→ 親のいとこ(5) … そこから2世代
  3. 合計して、親のいとこは5親等

親等を正確に数えるには、共通の祖先を起点に家系図をたどるのが確実です。親等全体の数え方や、直系・傍系・姻族の整理は、家系図で分かる親族の呼び方・続柄一覧でまとめて解説しています。

親のいとこと混同しやすい親族の家系図|またいとこ・はとこ・いとこの子

親のいとこの周辺には、世代や向きが一つずれると呼び名が変わる、紛らわしい続柄があります。とくに「またいとこ」は使う人によって指す相手が変わるため、注意が必要です。

  • はとこ(再従兄弟姉妹) — 親同士がいとこの関係で、自分と同じ世代の親族です。6親等にあたります。親のいとこ(5親等・一つ上の世代)とは、世代も親等も異なります。
  • またいとこ — 辞書的には「はとこ」と同じ意味ですが、地域や家庭によっては「いとこの子」を指して使うこともあり、人によって指す相手が変わる言葉です。誤解を避けたいときは「はとこ」「いとこの子」と言い分けるのが確実です。
  • いとこの子(いとこ違い) — 自分のいとこの子どもで、5親等にあたります。親のいとこと同じ5親等ですが、自分より一つ下の世代にあたり、向きが逆です。「従甥(じゅうせい)・従姪(じゅうてつ)」とも呼びます。

親のいとこの家系図テンプレート|エディタで関係を簡単に可視化する方法

親のいとこのように世代が一つずれた続柄は、言葉だけで説明するより、家系図に描いて共通の祖先からの位置を見せるほうが正確に伝わります。家系図に書き込むときのポイントは3つです。

  • 共通の祖先(曽祖父母)から枝を分ける — 自分の系統と親のいとこの系統を、曽祖父母から左右に分けて描きます。
  • 世代の段をそろえる — 親のいとこを父母と同じ高さに並べると、「自分より一つ上の傍系」という関係がひと目で分かります。
  • 関係を線で正しく描き分ける — 親子・婚姻・養子などを線の種類で区別すると、複雑な関係も正確に読み取れます。

家系図で広く使われる標準的な記法では、関係線を次のように描き分けます。

関係 線の種類 書き方のポイント
親子 実線 夫婦を結ぶ線の中点から、子へ向けて下ろします
配偶者(婚姻) 二重線 夫婦を横に並べ、二重の横線で結びます
離婚(元配偶者) 二重斜線 配偶者の二重線に斜線を重ね、離婚を示します
養子 破線 実の親子(実線)と区別するため、破線で結びます

本サイトの家系図エディタは、ここで紹介した続柄や関係線(実線・二重線・二重斜線・破線)をそのまま選んで描けるよう作られています。人物を置いて線で結ぶだけで、親のいとこのように世代がずれた親族まで関係が整った家系図ができあがります。和紙・免許状風のテンプレートも用意していますので、仏壇に飾れる本格的な仕上がりにできます。登録は不要です。

書類での続柄の読み方・書き方は、続柄の読み方・書き方 完全ガイドで記入例つきで解説しています。

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関係線の引き方をもっと詳しく知りたい方は、家系図の書き方完全ガイドを参考にしてください。

親のいとこの続柄を確認したあとにやること

  • 家系図に曽祖父母を共通の祖先として書き入れ、自分の系統と親のいとこの系統を左右に分けて描く
  • 親のいとこを父母と同じ高さに配置し、「自分より一つ上の世代」であることを位置で確認する
  • 「いとこ違い」「またいとこ」という言葉が出てきたら、まず世代の段と自分から見た向きを確かめる
  • 親等をはっきり示したい書類では、「いとこおじ・いとこおば」だけでなく「親のいとこ(5親等)」のように書き添える

同じ世代の遠い親族についてははとこといとこの違い・親等が参考になります。

よくある質問

親のいとこは自分から何と呼びますか?
親のいとこ(父または母のいとこ)は、「いとこおじ・いとこおば」と呼びます。漢字では「従伯叔父母(じゅうはくしゅくふぼ)」、男性なら従叔父・従伯父、女性なら従叔母・従伯母と書きます。自分より一つ上の世代の、5親等の傍系の親族です。
親のいとこは何親等ですか?
親のいとこ(いとこおじ・いとこおば)は5親等です。傍系の親等は、共通の祖先まで上った世代数と、そこから相手まで下りた世代数を合計して求めます。曽祖父母まで3世代、そこから親のいとこまで2世代で、合計5親等になります。
「いとこ違い」とはどういう意味ですか?
「いとこ違い」は、いとこの関係から世代が一つずれた間柄を指す言葉です。自分より上の世代なら親のいとこ(いとこおじ・いとこおば)、下の世代ならいとこの子を指します。どちらも自分とは5親等にあたります。
親のいとこと「はとこ」は同じですか?
違います。はとこは親同士がいとこの関係で、自分と同じ世代(6親等)の親族です。親のいとこは父母のいとこで、自分より一つ上の世代(5親等)にあたります。世代も親等も異なります。
「またいとこ」は親のいとこのことですか?
一般には違います。「またいとこ」は辞書的には「はとこ(再従兄弟姉妹)」と同じ意味で使われますが、地域や家庭によっては「いとこの子」を指すこともあります。人によって指す相手が変わる言葉のため、親のいとこをはっきり示したいときは「いとこおじ・いとこおば」または「親のいとこ」と言うのが確実です。

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家系図マニア

祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。