義妹とは?読み方・義いもうとの呼び方を家系図で解説
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義妹の読み方は**「ぎまい」**です。「義いもうと」と書いてあっても、熟語として読むときは「ぎまい」が基本です。
意味は一つではありません。夫・妻の妹と、自分の弟の妻のどちらも義妹と呼びます。相手が自分より年上でも、関係の起点によっては義妹になるため、年齢だけでは判断できません。
目次
義妹とは|「ぎまい」と読む義理の妹
義妹は、婚姻によって妹にあたる女性を表します。代表的な関係は次の2通りです。
| 義妹にあたる人 | 関係 | 姉妹の基準 |
|---|---|---|
| 夫または妻の妹 | 配偶者の血族 | 配偶者より年下 |
| 自分の弟の妻 | 血族の配偶者 | 弟の妻であることを優先 |
「義妹」だけではどちらの意味か分からないので、初めて説明するときは「妻の妹(義妹)」「弟の妻(義妹)」と補います。会話なら「義理の妹」、より具体的に「夫の妹」「弟のお嫁さん」と言い換えても構いません。
読み方を「ぎいもうと」と考えやすいのは、「義理の妹」という訓読みの表現と混ざるためです。書面に「義妹」とあれば「ぎまい」、「義理の妹」とあれば「ぎりのいもうと」と読み分けます。
義妹の呼び方|本人には名前を使ってもよい
続柄が義妹でも、本人を「妹」と呼ぶ必要はありません。年下なら名前に「さん」「ちゃん」を付ける家庭もあり、自分より年上なら「〇〇さん」と呼ぶほうが自然な場合もあります。
配偶者の妹は、配偶者より年下であるため義妹です。自分が配偶者より若ければ、義妹が自分より年上になることがあります。弟の妻も、妻本人が自分より年上であっても「弟の妻」という関係から義妹と呼ばれます。
冠婚葬祭の親族紹介では「夫の妹の〇〇さん」と言えば、続柄と人物が同時に伝わります。続柄欄へ書くときは、その欄が誰から見た関係を求めているか確認してください。夫本人から見れば「妹」、その配偶者から見れば「義妹」です。
義妹は何親等か|2親等の姻族

配偶者の妹も弟の妻も、自分から見て2親等の姻族です。民法725条は3親等内の姻族を親族に含めているため、義妹は法律上の親族にあたります。
親等は、配偶者との婚姻を1親等として足すのではありません。配偶者本人には親等を付けず、その血族までの段数を姻族として数えます。配偶者の妹なら、配偶者の親まで1つ、親から妹まで1つで2親等です。
義妹が親族であっても、当然に法定相続人になるわけではありません。法定相続人は亡くなった人の配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹など順位に従う血族です。義妹へ財産を残したい場合は、遺言など別の方法を検討します。
離婚すれば、その婚姻から生じた姻族関係は終了します。配偶者が亡くなった場合は自動終了ではなく、本人が姻族関係終了届を出すことで終了します。日常の付き合いが続くかどうかと、法律上の姻族関係は別の問題です。
家系図で義妹を書く方法|婚姻線と出生順を見る
配偶者の妹を描くときは、自分と配偶者を二重線で結び、配偶者と妹を共通の父母の下へ実線でつなぎます。出生順を表す配置では、妹を配偶者より後へ置くと関係が読みやすくなります。
弟の妻を描く場合は、自分と弟を共通の父母の下へ並べ、弟の横へ妻を置いて二重線で結びます。自分と義妹を直接線で結ばないことがポイントです。
親子は実線、婚姻は二重線、離婚は二重斜線、養親子は破線で表します。義妹が配偶者の妹なのか弟の妻なのかは、どの婚姻線を通るかで判別できます。基本の並べ方は家系図での兄弟姉妹の順番も参考になります。
義妹で間違えやすい4つの点|読み方・年齢差・相続の整理
- 「義妹」を「ぎいもうと」と読まず、熟語では「ぎまい」と読む
- 配偶者の妹は、自分との年齢差ではなく配偶者との姉妹関係で判断する
- 続柄が義妹でも、本人への呼びかけは名前など家族に合う形を選べる
- 2親等の親族であることと、法定相続人であることを混同しない
迷ったときは「誰の妹か」「誰の妻か」を先に書き出します。言葉だけで決めるより、家系図で婚姻の二重線を一度たどるほうが、関係を正確に説明できます。
再婚や養子縁組がある場合
親の再婚相手の娘を日常的に義妹と呼ぶ場合がありますが、再婚だけで子どうしに法律上の兄弟姉妹関係が生じるわけではありません。親の再婚相手とは姻族になりますが、その連れ子との関係は別に確認が必要です。
養子縁組によって共通の親の子になった場合は、法律上の兄弟姉妹になります。ただし、特別養子縁組では養子と実方の父母・血族との親族関係が原則として終了するため、普通養子縁組と同じ家族関係が残るとは限りません。家系図では再婚の二重線と、養親子の破線を分けて描き、単なる同居・再婚と縁組を混同しないようにします。
義妹が結婚した後の呼び方
配偶者の妹が結婚しても、自分との続柄は義妹のままです。その夫は、日常的には義理の弟などと呼ばれることがありますが、自分とは婚姻が二段続くため、通常は民法上の親族関係がありません。
家族行事の名簿では「妻の妹」「妻の妹の夫」と書き分けます。二人をまとめて義妹夫婦と呼ぶのは日常語として便利でも、法的な続柄まで同じではありません。
相続や扶養では「義妹」だけで判断しない
義妹は2親等の姻族ですが、姻族というだけで自分の相続人になることはありません。扶養についても、親族の範囲に含まれるだけでは足りず、生計や所得など各制度の条件を満たす必要があります。
相続関係図では配偶者・血族・養親子を先に確定し、義妹は必要な場合に補助情報として加えます。扶養の申告では対象年の要件と、申告者から見た続柄を確認します。同じ「義妹」でも、制度ごとに必要な情報と効果が違うためです。
義妹についてよくある質問
義妹の読み方は「ぎいもうと」ですか?
夫の妹は何と呼びますか?
弟の妻が自分より年上でも義妹ですか?
義妹は何親等ですか?
AUTHOR
家系図マニア
祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。