転入届の「世帯主との続柄」の書き方|記入例と選び方

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転入届の「世帯主との続柄」の書き方|記入例と選び方

引っ越し当日、荷ほどきを後回しにして市役所の窓口に並び、渡された転入届の「世帯主との続柄」という欄で手が止まる。転入届でいちばん多い立ち止まり方です。

この欄が埋まらないのは、続柄の言葉を知らないからではありません。新しい住所で世帯主を誰にするかを、まだ決めていないからです。順番としては、世帯主を決めるのが先で、続柄はその結果を書き写すだけの欄になります。

転入届の続柄欄|新しい住所の世帯主から見て書く

住民基本台帳法は、転入届で届け出る事項として、氏名・住所・転入をした年月日・従前の住所とあわせて「世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄」を挙げています。住民票そのものの記載事項にも同じ文言が置かれています。

つまりこの欄は、あなた個人の属性を書くところではなく、新しい世帯の中でその人がどの位置にいるかを示す欄です。基準になるのは、これから住む住所の世帯主であって、前の住所の世帯主でも、実家の親でもありません。

前の住所で「子」と書き慣れていた人が、そのまま「子」と書いてしまう間違いはよくあります。書類ごとに基準が変わる話は書類別の続柄の書き方一覧にまとめました。

世帯主を誰にするか|続柄の書き方はここで決まる

世帯主は、生計を主に維持している人など、その世帯を代表する人を届け出ます。年齢や性別で自動的に決まるものではないため、届出人が選ぶことになります。

一人暮らしなら、選ぶ余地はありません。世帯にいるのは自分だけなので、自分が世帯主です。この場合の続柄欄には「本人」と書きます。「本人」という表記の使い分けは続柄「本人」の書き方で詳しく整理しています。

家族で転入するときは、誰か一人を世帯主にして、残りの人はその世帯主から見た続柄を書きます。夫を世帯主にすれば妻の欄は「妻」、妻を世帯主にすれば夫の欄は「夫」です。同じ家族でも、決め方によって書く言葉が入れ替わります。

続柄の記入例|妻・子・父母の書き分け

転入届の続柄|家系図で見る新しい世帯のイメージ

世帯主が決まれば、あとはそこから関係をたどるだけです。よく使う続柄を並べておきます。

世帯主から見た関係 続柄欄の記入 補足
世帯主自身 本人 「世帯主」と書く様式もある
配偶者 妻・夫 世帯主が妻なら相手は「夫」
実子・養子 長男・長女とは書かない
子の配偶者 子の妻・子の夫 世帯主が親のときに使う
子の子 親を経由した表記になる
世帯主の親 父・母 子が世帯主で親と同居する場合
親族でない同居者 同居人 事実婚は「妻(未届)」など別の扱い

世帯主の子であれば、かつての「長男」「長女」ではなく「子」と書きます。生まれた順を書くのは戸籍のほうで、転入届では順番を書きません。実子か養子かでも書き分けません。

ただし、世帯主から見て一段離れた子は別の表記になります。配偶者の連れ子で世帯主と親子関係がない場合は「妻の子」「夫の子」のように、誰を経由した子なのかが分かる形で記載されます。

孫や子の配偶者のように、世帯主から一段離れた人は「子の子」「子の妻」と、経路をそのまま言葉にした表記になります。様式の選択肢に見当たらない場合は「その他」を選び、具体的な関係を書き添えれば足ります。表記の細部は自治体の様式によって差があるので、窓口の指示があればそれに従ってください。

義理の家族と同居する場合も、考え方は同じです。妻の実家に夫婦で入り、妻の父を世帯主にするなら、妻は「子」、夫は「子の夫」になります。年末調整の申告書のように「義父」「義母」と書く書類とは言葉が違うので、同じ引っ越しの時期に両方を書くと混ざりやすいところです。住民票の系統は世帯主から見た経路で書く、と覚えておくと切り替えが楽になります。

実家に戻る場合|1世帯にするか2世帯にするか

同じ住所に住んでいても、住民票の上で1つの世帯になるか、2つの世帯に分かれるかで、続柄の書き方は大きく変わります。

実家に転入するときの世帯の分け方と続柄
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父を世帯主にして1世帯にまとめると、本人は「子」、妻は「子の妻」、長男は「子の子」になります。本人を世帯主にして世帯を分ければ、妻は「妻」、長男は「子」と、そのままの言葉で書けます。

父を世帯主にして家族全員を1つの世帯に入れると、妻は「子の妻」、子どもは「子の子」という書き方になります。世帯を分けて本人が世帯主になれば、妻は「妻」、子どもは「子」です。

どちらにするかは好みで決められるものではなく、実際に生計を一つにしているかどうかで決まります。住民基本台帳の世帯は、居住と生計をともにする生活の単位として扱われるため、同居しながら世帯を分けるには、家計が実際に別であることが前提になります。市区町村は届出の内容が実態に合うかを確かめるので、事実と違う形で分けることはできません。

保険料の話も、この順番を逆にしないことが大切です。国民健康保険料は世帯単位で計算され、65歳以上の介護保険料は本人と世帯員の課税状況によって所得段階が変わるため、世帯の形が変われば結果として金額が動くことはあります。ただしそれは生計を分けた結果であって、負担を軽くするために世帯を分けるという発想では通りません。金額に関わる点は、転入先の市区町村の担当窓口で確認してください。

単身赴任の続柄|生活の本拠が移ったかで決める

単身赴任は、そもそも転入届を出すかどうかから考えます。住民基本台帳法は、住民の住所について、地方自治法の住所と違う意味に解釈してはならないと定めています。そして民法は、各人の生活の本拠をその者の住所とすると定めています。

赴任先が生活の本拠になったのであれば転入届を出し、赴任先での世帯主は自分になるので、続柄欄は「本人」です。家族が元の住所に残る場合、そちらの世帯は世帯主を変更する必要が出てきます。

一方、週末ごとに家族のもとへ帰り、生活の本拠が動いていないのであれば、住所を移さない選択もあります。会社の家賃補助や子どもの学校の関係で扱いが分かれるところなので、勤務先の規程とあわせて判断してください。

世帯分離・世帯合併|転入後に変えるなら世帯変更届

いったん決めた世帯の形は、あとから変えられます。転入届でも転居届でもない世帯の変更については、住民基本台帳法が別に世帯変更届を定めており、変更があった日から14日以内に届け出るとされています。

  • 世帯分離 — 同じ住所のまま世帯を2つに分ける。親の世帯から自分の世帯を独立させる形です。
  • 世帯合併 — 同じ住所の2つの世帯を1つにまとめる。生計を一つにしたときに使います。
  • 世帯主変更 — 世帯主だけを別の人に替える。世帯主が亡くなって残る世帯員が複数いるときや、生計の中心が移ったときに届け出ます。

世帯主が亡くなっても、残る世帯員が一人だけなら届出は要りません。住民基本台帳法は世帯変更届の義務者から政令で定める者を除いており、世帯主以外の世帯員が一人になった場合のその人が、これにあたります。

いずれの場合も、残った人の続柄が一斉に書き換わります。父が世帯主だった世帯で世帯主を本人に替えれば、父の欄は「本人」から「父」に、母の欄は「妻」から「母」に変わるという具合です。続柄は個人に貼りついた札ではなく、世帯主との位置関係を表す値なので、中心が動けば全員分が動きます。

転入の当日に決めきれないときは、いったん届出を済ませてから世帯変更届で整えるという順番でも構いません。ただし届出のたびに住民票の写しを取り直すことになるため、勤務先や保育園に提出する予定があるなら、先に形を決めておくほうが手数は少なくて済みます。

届出できる人と期限|14日以内・同一世帯なら委任状が要らない

転入届は、転入をした日から14日以内に届け出るものと定められています。届出をするのは本人が原則ですが、世帯主は世帯員に代わって届出をすることができ、世帯員が届出をできないときは世帯主が代わって行わなければならないとされています。家族分をまとめて一人が窓口に行けるのは、この規定があるためです。

同一世帯でない人が代理で窓口に行くときは、代理権を示す書類が要ります。市町村長は、届出に当たっている人が届出をする人と別人であるとき(同一世帯の人である場合を除く)、依頼により、または法令の規定によりその届出に当たっていることを明らかにする書類の提示などを求めるものとされているためです。頼まれて行く任意の代理人なら委任状、親権者や成年後見人であれば戸籍や登記事項証明書といった、立場に応じた書類になります。転入届の場合、多くの市区町村は届出できる人を「本人または新しい住所で同じ世帯になる方」と案内しています。引っ越しを機に一つの世帯になるのであれば、前の住所で世帯が別だったとしても委任状は要りません。逆に、同じ住所に住んでも新しい住所で世帯を分けるのであれば、親族であっても別世帯の代理人として委任状が必要になります。

正当な理由がなく届出をしない場合と、虚偽の届出をした場合には、それぞれ5万円以下の過料という定めがあります。単に遅れたことだけを捉える規定ではありませんが、遅れた理由を窓口で尋ねられることはあります。

転出届はオンラインでも|転入届は窓口での手続きが必要

引っ越しの手続きは、前の住所での転出届と、新しい住所での転入届の2本立てです。転出届については、2023年2月6日からマイナポータルを通じてすべての市区町村にオンラインで提出できるようになり、転出元の市区町村への来庁は原則不要になりました。あわせて、転入予定の市区町村へ来庁予定を連絡できます。

ただし転入届のほうは、転入先の窓口に出向いてマイナンバーカードを提示して行う手続きとして案内されています。続柄欄を埋める場面は残るということです。窓口で家族全員分の関係を口頭で説明するのは意外に手間がかかるので、行く前に整理しておくと早く済みます。

窓口に行く前に、新しい世帯を一枚に並べる

転入届の続柄欄は、「新しい住所で誰を中心に暮らすのか」という判断を数文字に置き換える欄です。三世代で住む家や、親と同居しながら世帯を分ける家では、頭の中だけで数えると「子の妻」と「妻」の取り違えが起こります。

家系図エディタで家族を並べると、親子は実線、配偶者は二重線、離婚は二重斜線、養子縁組は破線で描き分けられます。世帯主にしたい人を中心に置いて眺めれば、それぞれの続柄が位置から読み取れます。

一度描いた図は、その後の世帯分離や世帯主変更のときにも使えます。転入届の控えと一緒に残しておくと、次に住所が動いたときの出発点になります。

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祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。