忌引き・慶弔休暇は何親等まで?親等別の日数早見表

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親等続柄家系図
忌引き・慶弔休暇は何親等まで?親等別の日数早見表

日数がはっきり定められているのは、国家公務員の忌引きです。人事院規則一五―一四の別表第二が主な続柄ごとに次の日数を置いており、民間企業の就業規則もここを下敷きにしていることが多くあります。

亡くなった方 親等 日数(連続する日数)
配偶者 数えない 7日
父母 1親等 7日
1親等 5日
祖父母 2親等 3日
兄弟姉妹 2親等 3日
2親等 1日
おじ・おば 3親等 1日
配偶者の父母 1親等(姻族) 3日

勤務先の日数がこの表とずれていても誤りではありません。民間企業の忌引きは法律で義務づけられた休暇ではなく、日数を決めるのは勤務先の就業規則だからです。まずは対象になる続柄がどこまで広がるのかを、親等の数え方とあわせて確かめていきます。

忌引きは何親等まで|対象になる続柄の範囲

民法725条が定める親族の範囲は、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と、かなり広く取られています。忌引きが対象にするのは、そのうちのごく一部です。

  • 国家公務員:人事院規則の別表第二に挙がっているのは、血族では父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・おじ・おば。姻族では配偶者の父母、子の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、おじ・おばの配偶者などです。
  • 民間企業:厚生労働省のモデル就業規則が挙げている死亡の事由は「配偶者、子又は父母」「兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹」で、これより狭い範囲を例示しています。

いとこ(4親等)やはとこ(6親等)は、民法上は親族でも忌引きの対象にはまず入りません

忌引きの対象になる親族を親等別に見た家系図
この家系図を編集
本人から親子関係を1回たどるごとに1親等。忌引きが対象にするのは、この図に並ぶ範囲の続柄です。配偶者は親等で数えず、二重線で本人と並びます。

注意したいのは、親等の数字で線が引かれているわけではないことです。甥・姪やひ孫は、おじ・おばと同じ3親等ですが人事院規則の別表には挙がっておらず、国家公務員でも忌引きの対象外になります。逆に、おじ・おばの配偶者は3親等の姻族でも対象です。親等の数字だけで判断せず、続柄そのものが規定に挙がっているかを確認してください。親等の数え方そのものは親等の数え方とは?1〜6親等の早見表に、3親等の顔ぶれは三親等とは?範囲と続柄一覧にまとめています。

親等別の忌引き日数早見表|人事院規則 別表第二の全区分

冒頭の表は主な続柄だけを抜き出したものです。義理の親族まで含めた全区分は次のとおりで、これが公的に日数が定められている唯一の一覧になります。

親族 親等 日数
配偶者 数えない 7日
父母 1親等(血族) 7日
1親等(血族) 5日
祖父母 2親等(血族) 3日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は7日)
兄弟姉妹 2親等(血族) 3日
2親等(血族) 1日
おじ・おば 3親等(血族) 1日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は7日)
父母の配偶者・配偶者の父母 1親等(姻族) 3日(生計を一にしていた場合は7日)
子の配偶者・配偶者の子 1親等(姻族) 1日(生計を一にしていた場合は5日)
祖父母の配偶者・配偶者の祖父母 2親等(姻族) 1日(生計を一にしていた場合は3日)
兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹 2親等(姻族) 1日(生計を一にしていた場合は3日)
おじ・おばの配偶者 3親等(姻族) 1日

読み取れる原則は3つです。同じ親等でも続柄ごとに日数が違うこと(父母は7日でも子は5日、祖父母は3日でも孫は1日です)、血族より姻族のほうが短いこと、そして生計を一にしていた姻族は血族に近い日数まで延びることです。配偶者の父母が亡くなった場合、生計を一にしていなければ3日、生計を一にしていれば7日と倍以上変わります。

「生計を一にする」は同居とイコールではありません。仕送りなどで家計が一つとみなせれば、別居していても該当する考え方です。祖父母とおじ・おばの7日は、代襲相続することに加えて祭具等の承継を受けるという2つの条件がそろった場合に限られます。義理の親族の呼び方は義理の親族の呼び方で整理しています。

忌引き・慶弔休暇の対象となる親族の範囲を親等別に示した和モダンな家系図の図解

忌引きと慶弔休暇の違い|読み方と制度上の位置づけ

忌引き(きびき)は、近親者が亡くなったときに葬儀や服喪のために休むこと、またはそのための休暇を指す言葉です。慶弔休暇(けいちょうきゅうか)は、慶事(結婚・出産)と弔事(死亡)をまとめた休暇制度の名称で、忌引きはその弔事の部分にあたります。

制度としてはどちらも特別休暇(法定外休暇)に分類されます。厚生労働省のモデル就業規則も、慶弔休暇を「法律によって義務とされている休暇ではなく、企業が任意に設ける休暇制度」と位置づけています。年次有給休暇のように労働基準法で日数が保障されているわけではない、という点が制度上の最大の違いです。

呼び方は勤務先によって「忌引休暇」「弔慰休暇」「特別休暇」などまちまちですが、就業規則で親族の死亡を事由に定めていれば、実質は同じものと考えて差し支えありません。

会社の忌引き日数の決まり方|就業規則で確認する

忌引きの日数を最終的に決めるのは、勤務先の就業規則です。厚生労働省のモデル就業規則の慶弔休暇の条文は、日数の欄が空欄のまま示されており、各事業場で具体的に定めるものとされています。

制度を設けること自体は任意でも、設けたなら就業規則に書く必要があります。労働基準法89条1号は「休暇」を就業規則の必要記載事項に挙げているためです。逆にいえば、就業規則に書かれていない日数を口頭で約束されても根拠が弱いということでもあります。人事・総務に確認するときは、条文そのものを見せてもらうのが確実です。

忌引き日数の数え方|いつからカウントするか・土日と遠方の扱い

起算日を定めているのは就業規則です。死亡した日から数える会社と、翌日から数える会社があり、人事院規則も起算日までは定めていません。訃報を受けた時点で確認しておくと、葬儀の日程と休暇の残りを合わせやすくなります。

  • 土日祝の扱いは数え方で変わる — 人事院規則の忌引きは「連続する日数」と定められており、間の週休日も期間に入ります。金曜から3日なら土日で終わる計算です。民間企業では所定労働日で数える定めもあるため、就業規則の書き方を確認してください。
  • 遠方の葬儀は日数が加算される — 人事院規則では「葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数」とされています。同様の規定を置く会社も多く、帰省を伴う場合はまず確認したい項目です。
  • 喪主を務めるかどうかで運用が変わることがある — 法要や納骨の手配まで担うため、日数の延長や有給休暇との併用を認める会社もあります。

忌引き中の給料|有給か無給かは会社の定めによる

忌引き中に給料が出るかどうかも、就業規則で決まります。有給とする会社が多い一方で、無給と定めることも違法ではありません。法定外の休暇である以上、賃金の支払いも法律では義務づけられていないためです。

無給の場合や、規定日数を超えて休む必要がある場合は、年次有給休暇を充てるのが一般的です。年次有給休暇は労働基準法39条に基づく法定休暇で、取得の理由を会社に説明する義務はありません。忌引きの日数が足りないときの現実的な選択肢になります。

慶弔休暇の対象を正社員に限っている会社もあります。パート・アルバイト・契約社員でこの扱いに当たる場合も、年次有給休暇は勤続期間と所定労働日数の要件を満たせば発生しますので、有給休暇を充てるか、シフトの振り替えを相談することになります。どちらも難しければ欠勤扱いとなるため、就業規則の適用範囲は早めに確認しておきたい点です。

忌引きの証明書|会葬礼状・死亡診断書のコピーで足りるか

証明書の提出を求めるかどうかも会社ごとの運用で、法律上の決まりはありません。求められた場合に使われるのは次のような書類です。

書類 入手先・注意点
会葬礼状 葬儀の参列者へ渡される。家族葬では用意しないことも多い
葬儀施行証明書 葬儀社に依頼して発行してもらう。会葬礼状がない場合の代替
死亡診断書のコピー 病院が発行。死亡届の提出前にコピーを取っておく
火葬許可証・埋葬許可証のコピー 市区町村が発行。火葬後は火葬済の証印が入る

続柄まで示す必要がある場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)が確実です。亡くなった方と自分が同じ戸籍にいない場合は、つながりをたどるために複数の戸籍が要ることもあります。取り方は戸籍謄本の取り方にまとめています。なお、書類ごとに続柄をどう書き分けるかは書類別の続柄の書き方一覧が全体像です。

学校の忌引き|欠席にはならず「出席停止・忌引等の日数」に入る

忌引きで休んだ日は欠席日数に算入されません。文部科学省が示す指導要録の記載事項では、小学校・中学校とも、忌引日数は出席停止などとまとめて「出席停止・忌引等の日数」欄に記入することとされており、欠席の扱いとは区別されています。

何日まで忌引きとして扱うかは、各学校・教育委員会の定めによります。全国一律の基準はないため、担任か学校事務に確認するのが確実です。連絡する際に、亡くなった方との続柄と葬儀の日程を伝えると手続きが早く進みます。

忌引きの範囲を家系図で確かめる|親等を数えて判断する

「配偶者の祖父母は対象になるのか」「おじの妻は何日か」といった迷いは、続柄の呼び名だけで考えると答えが出にくくなります。本人を中心に家系図を描き、親子関係を何回たどるかで親等を数えるのが、早見表と突き合わせる一番確実な方法です。

  • 自分から上下に世代を並べる — 父母・祖父母・子・孫の親等がそのまま読み取れます。
  • 傍系は共通の祖先から枝分かれさせる — 兄弟姉妹・おじ・おばの位置関係がはっきりします。
  • 配偶者は二重線で横に結ぶ — 配偶者側(姻族)は、配偶者を自分と同じ位置とみなして数えます。

本サイトの家系図エディタは、人物を置いて関係線でつなぐだけで世代の段がそろった家系図を作れます。訃報を受けたときに親族の関係を書き出しておくと、忌引きの申請だけでなく、その後の相続や喪中はがきの準備にもそのまま使えます。登録は不要です。

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喪中はがきに書く続柄で迷ったときは、喪中はがきの続柄の書き方もあわせてご覧ください。

忌引き・慶弔休暇の注意点|申請前に確認したいつまずきやすい点

  • 早見表の日数を勤務先の日数だと思い込む — 公的な基準は国家公務員のものです。民間企業は就業規則が優先されるため、必ず自社の条文を確認します。
  • 土日を除いて数えると思い込む — 国家公務員の忌引きは連続する日数で数えるため、週末をはさむと実質的に休める日が減ります。所定労働日で数えるかどうかは会社の定め次第です。
  • 親等の数字だけで対象を判断する — 甥・姪やひ孫は3親等でも規定に挙がっておらず、対象外になることがあります。
  • 配偶者の父母の日数を実父母と同じだと考える — 姻族は原則として日数が短く、生計を一にしていたかどうかで変わります。
  • 証明書を後から用意しようとする — 会葬礼状は葬儀当日しか手に入りません。家族葬なら葬儀社に施行証明書を頼んでおくと安心です。

よくある質問

忌引きは何親等まで取れますか?
親等の数字で線が引かれているわけではなく、対象になる続柄が個別に定められています。国家公務員の人事院規則では、血族は父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・おじ・おば、姻族は配偶者の父母、子の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、おじ・おばの配偶者などが対象です。同じ3親等でも甥・姪やひ孫は挙がっていません。いとこ(4親等)やはとこ(6親等)も対象外です。民間企業の場合は就業規則によります。
祖父母が亡くなった場合、忌引きは何日ですか?
国家公務員の基準では3日です。ただし、その祖父母を代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は7日になります。民間企業の日数は就業規則で定められるため、必ず自社の規定を確認してください。
忌引きと慶弔休暇は何が違いますか?
慶弔休暇は、結婚・出産などの慶事と、親族の死亡という弔事をまとめた休暇制度の名称です。忌引きはそのうち弔事にあたる部分を指します。どちらも法律上の義務ではない特別休暇(法定外休暇)で、日数や有給・無給の別は勤務先の就業規則で決まります。
忌引き中の給料は出ますか?
会社の定め次第です。有給としている会社が多い一方、無給と定めることも違法ではありません。忌引きは労働基準法で保障された休暇ではないため、賃金の支払いも法律では義務づけられていないためです。無給の場合や日数が足りない場合は、年次有給休暇を充てるのが一般的です。
忌引きの日数に土日は含まれますか?
数え方によります。国家公務員の忌引きは人事院規則で「連続する日数」と定められているため、間の週休日も期間に入ります。民間企業では所定労働日で数える定めを置くこともあるので、就業規則の書き方を確認してください。また、遠方の葬儀に赴く場合は往復に要する日数を加算する規定が置かれていることがあります。
忌引きに証明書は必要ですか?
法律上の決まりはなく、会社の運用によります。求められた場合は、会葬礼状、葬儀社が発行する葬儀施行証明書、死亡診断書のコピー、火葬許可証のコピーなどが使われます。続柄まで示す必要があるときは戸籍謄本が確実です。

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祖父の連絡先を探して戸籍をたどった経験から、家系図を作りはじめました。家族のつながりも、歴史上の一族や物語の関係図も、自分の手でたどれる入口にしたいと考えて個人で運営しています。行政書士・司法書士などの資格は持たないため、法的な判断が必要な場合は専門家への相談をおすすめしています。