相続人の範囲は「被相続人を中心に家系図で見る」と分かりやすい

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配偶者は常に相続人。第1順位は子ですが、子が先に亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)。家系図にすると、誰がどの立場で相続人になるかが一目で分かります。

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続柄

出典記事: 相続に家系図は必要か|相続人の範囲を家系図で整理する方法