扶養控除等(異動)申告書のどの欄に誰を書くかを家系図で整理

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あなたを起点に、妻はA欄、16歳以上の子と70歳以上の父はB欄、14歳の長女は住民税に関する事項へ。二男のようにアルバイト収入が増えた大学生は、同じB欄でも「特定親族」の扱いになります。

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続柄

出典記事: 扶養控除等(異動)申告書の続柄の書き方|令和8年分の記入例と扶養親族の範囲